無担保・無保証の借り入れ

①については、中小企業が経営セーフティ共済に加入して「掛金」を支払うと、取引先の倒産時に掛金の最高10倍(上限8千万円)までを、無担保・無保証人で借り受けることができる。そしてこの貸付は無利息で、借入にかかる時間も、取引先企業が倒産し、売掛金債権の回収ができなくなったことが確認できればすぐに共済金が借りられる。

経営セーフティ共済における「倒産」の要件は、

1.手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けたこと

2.破産・再生手続開始・更生手続開始・特別清算開始の申立てが裁判所に対してされること

3.私的整理の一部(内整理)について、その通知があったこと

4.甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」になること

※夜逃げなどは本制度の「倒産」には該当しないとされている。

掛金は月額5千円から20万円で設定OK

②の掛金に関しては、月額5千円から20万円の範囲内で設定することができ、中小企業にとっては無理なく“いざ”というときに備えられる。なお、設定の仕方は5千円刻みで加入後増額することも可能だ。

加入条件は、1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、以下の「資本金額等」または「従業員数」のいずれかに該当する中小企業なら加入ができる。

(独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページより)