●通常枠にはないメリットがある
コロナ枠が特に注目されるのは、通常枠にはないメリットがあるからです。具体的には次の3つになります。
1.最大で200万円の補助
一番の特徴は補助額の上限の高さです。通常枠の補助金は、補助率が2/3、上限額が50万円となっています。しかしコロナ枠は類型A(サプライチェーン毀損への対応)・B(非対面型ビジネスモデルへの転換)・C(テレワーク環境の整備)の3つがあり、いずれも上限額は100万円です。さらに類型BまたはCについては補助率が3/4と拡充されています。
これに加え、業種別のガイドラインに基づいて感染防止対策を行えば事業再開枠で追加50万円が支給されます。これは支出した経費に対し100%、補助金が手当てされるものです。
そして、申請者が特にクラスター対策が必要だと見られる業種(屋内運動施設、バー・カラオケ・ライブハウス、接待を伴う飲食店)であれば、さらに50万円が上乗せされます。
つまり、最大で200万円が支給されるのです。

(経済産業省HPより)
2.過去の経費も遡及的に補助対象に
通常枠では採択が決定されると「補助金交付決定通知書」が決定者に交付されます。この通知書を受領した後に契約・発注・支出した経費でないと補助対象になりません。
一方、コロナ特別枠では、令和2年2月18日以降に発生した経費ならば遡って補助対象にできる特例が設けられています。
3.概算払い制度あり
コロナ特別枠では、補助対象経費の一部を審査後、交付決定額の50%を概算払いですぐに受給できます。「対象者は令和2年2月から11月30日までのどこか任意の1か月間の売上高が前年同月比で20%以上減少している事業者」という条件がありますが、コロナで困窮した事業主にはありがたい配慮です。



