【ケース2:帰国後に発生する賞与】

Yは、米国法人G社の日本子会社に3年間勤務し、昨年12月にその勤務を終え帰国しました。本年1月に、昨年の日本勤務期間中の実績に基づく賞与をG社からから支給されました。この賞与は日本で課税されるのでしょうか。なお、G社は日本に事業所等を有していません。

Yは帰国後は非居住者に該当します。非居住者の場合は、国内源泉所得のみが課税の対象となります。

米国親会社から支給される賞与は、日本勤務分であることから国内源泉所得に該当し、日本で課税されます。
しかし、米国親会社から支払われることから「国外払い」に該当し、源泉徴収は行われませんので、【ケース1】と同様に、賞与の受取額に20.42%の税率を適用した「172条申告」を翌年3月15日までに行わなければなりません。

また、出国までに納税管理人を定め、「納税管理人の届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません。
なお、この支払いは帰国後に海外で支給される報酬なので、日本側では把握が難しいと言えます。ただし、税務調査ではチェックされる項目ですので、外国人社員が頻繁に来日し、日本国内で勤務している場合には注意が必要です。


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