家計応援のための減税措置

教育資金・結婚資金贈与の非課税措置が延長

祖父母などから教育資金の援助を受けた際にかかる贈与税について、一定額の範囲で非課税としている「教育資金贈与特例」の適用期限を2年間延長する。

同特例は、祖父母などから入学金や授業料などの資金を炎上してもらう場合、年齢30歳未満であれば上限1500万円なで贈与税が非課税になる仕組み。特例は来年3月末が期限だった。

今回の改正では、贈与を受けた孫などが23歳未満や在学中である場合などを除いて、相続税の課税対象とし、通常の税額に2割加算としている。

結婚・子育て資金贈与の非課税特例も延長

このほか、結婚や出産、育児にかかる資金を祖父母などから援助してもらう「結婚資金贈与」についても、適用期限を2年延長した。

同特例は平成27年から施行(平成29年に2年延長)され現在、結婚・子育て資金に充てるため、父母や祖父母などから、20歳以上50歳未満の人が、金融機関等との契約により結婚・子育て資金口座を開設し、金融機関等を経由して一定要件に沿った形で金銭的な支援を受けた場合は、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することで1千万円までは、贈与税が掛からないことになっている。

住宅ローン控除の延長

マイホームを購入してローンを組んだときに利用できる、「住宅ローン控除」の適用期間13年間の特例(2019年10月スタートの消費税率引上げにより購買意欲の減少を和らげるため)が延長される。同特例では、年末の借入残高の1%を所得税額から控除できる仕組みただ、注文住宅は2021年9月、分譲住宅は2021年11月までに契約する必要がある。

また、これまで住宅ローン控除は「床面積50平方メートル以上」が対象だったが、これを「40平方メートル以上」に緩和。新たな対象となる40平方メートル以上50平方メートル未満の物件については、所得制限が厳しくなり、3千万円以下から1千万円以下に引き下げられた。

(新設)ベビーシッター・認可外保育所の利用

現在、ベビーシッターや認可外保育所を利用した場合、地方自治体から助成を受けると、そのお金は「雑所得」となり、課税所得が跳ね上がり、所得税や住民税が増え、子育て世代にとって負担になっていたが、この自治体からの助成に関して非課税とする措置を設ける。

(新設)産後ケア応援税制

子育てを1人で行わざるをえない状況の母親が、地方自治体が提供する母乳指導や精神的なケアといった「産後ケア事業」を利用した場合の料金には消費税を課税しない。「産後ケア事業」は、2021年から自治体の努力義務で、税制面からもこれを支援していく。