手順6:「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】」を作成

・①には「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》」 の⑥の合計欄の金額を△を付けないで記入します。

・②には、ほかに土地建物等の譲渡所得がなければ、①の金額をそのまま記入します。

・④には、純損失の額を△を付けずに書きます。

例)給与所得6,100,000円+③△30,344,000円=△24,244,000

・⑧が翌年以降繰越される譲渡損失の金額になります。

 ■居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書 記載例