コロナ禍で広まった飲食店のテイクアウト。酒類と弁当やつまみをセットでテイクアウトするのが楽しみになっている人も多いのではないだろうか。かくいう私も頻繁に利用していた。
4月以降、この手の店は減ってしまうのだろうか…?
コロナ禍、店で提供しているワインや清酒などをテイクアウトメニューに載せて、弁当やツマミ等とセットで販売する飲食店が増えた。
かくいう私も頻繁に利用していたのだが、4月以降、この手の店は減ってしまうのだろうか…と心配している。なぜなら、こうした店の多くが取得している「料飲店等期限付酒類小売業免許」が、3月31日をもって期限到来となるからだ。
本来、飲食店が酒類を販売する場合には、酒類小売業免許が必要となるが、新型コロナウィルス感染症に起因して在庫酒類の持帰り用販売等により資金確保を図るものについては、特別に迅速簡素な手続きで「料飲店等期限付酒類小売業免許」が付与されてきた。当初、付与日から6カ月とされていた同免許の期限は、その後の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みて一定の手続きを経た料飲店について延長されていたが、それも今年3月末をもって期限切れとなる。同免許を取得して酒類販売してきた飲食店は、期限後1カ月以内に「酒類の販売数量等報告書」を販売場の所轄税務署に提出する必要がある。
新しい営業展開に活路を見出してきた飲食店にとっては辛いところだが、引き続き酒類の小売販売を行うことを希望する場合には、いっそのこと一般酒類小売業免許を取得してしまうという、方法もある。一般酒類小売業免許の申請に当たっては、料飲店等期限付酒類小売業免許の申請時又は期限延⻑申出時に提出済みの添付書類でその内容に変更がない書類については、改めて提出する必要はないという。
一般酒類小売業免許の申請を受けた税務署における標準的な処理期間は2カ月ほどかかるので、関心があるなら早期に申請した方がよい。なお、飲食店等が一般酒類小売業免許を取得するには、経営状況に関する要件に加え、飲食用に提供する酒類と小売販売する酒類を場所的・帳簿的に明確に区分するといった要件があるほか、免許付与に際しては登録免許税(1免許につき3万円)を納付する必要がある。
ちなみに料飲店等期限付酒類小売業免許の期限後、一般酒類小売業免許を受けることなく酒類を販売した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金というペナルティがあるので注意されたい。
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