自宅兼事業所は「面積」で按分
自宅兼事業所に関する費用を必要経費に算入するには、かかった費用を「面積按分」するのが合理的な方法とされている。面積按分とは、すべての部屋の面積に占める、事業所として使用する部分の割合のこと。面積は図面などが参考資料となる。
例えば、自宅(総床面積70㎡)の1室(10㎡)を事業所として使用しているケースでは、事業所としての面積割合は14.3%となる。
事業用面積割合(14.3%)=事業所面積(10㎡)÷総床面積(70㎡)
家賃10万円の賃貸マンションの場合、事業用として必要経費にできるのは14,300円ということになる。
家賃の必要経費(14,300円)=家賃(10万円)×業務用面積割合(14.3%)
廊下やトイレはどうする?
玄関や廊下、トイレなどの共有部分もこの割合で按分できるが、来客のない個人事務所の場合はプライベートの色彩が強いため経費に含めない方が安全だろう。
逆に、家族が少なく従業員や仕事関係の来客が多い場合は、業務日数や業務時間などを加味して共有部分の費用を按分することもできる。ただし、経費に算入するにはそれなりの証拠(説得材料)が必要となるので、使用時間や人数などを考慮した利用状況を明確にしておく必要がある。
前述の計算方法は持ち家にも準用できるが、住宅ローン控除の適用を受けている場合は要注意。事業として利用している部分には住宅ローン控除は適用できないため、持ち家にかかった費用を必要経費に算入するかどうかは慎重に検討した方がいい。
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