税務署からマークされる「家事関連費」の代表格に自動車がある。仕事用なのかプライベート用なのか、両方にかかる維持費のための経費にもかかわってくる。家事関連費は原則として必要経費不算入扱いとされているが、仕事とプライベートにかかった費用を客観的に明確に按分できれば、業務用として使った部分は必要経費に算入できる。

自動車関連費用は走行距離で按分

自動車関連の費用としては、自動車の減価償却費、自動車税、自動車保険料、車検代、修理代、洗車代、ガソリン代、駐車場代などが挙げられる。家事関連費であるこれらの費用を業務用とプライベート用に按分するには、走行距離で計算するのが合理的な方法とされている。

つまり按分比率は「業務用の走行距離÷総走行距離」。例えば1カ月の業務の走行距離9千㎞、総走行距離1万㎞の場合、業務使用割合は90%。自動車関連費用が5万円の場合、4万5千円が業務使用金額ということになる。

業務使用割合(90%)=業務走行距離(9,000㎞)÷総走行距離(10,000㎞)

業務使用金額(45,000円)=自動車関連費用(50,000円)×業務使用割合(90%)

駐車場代の業務使用割合は…

自動車の業務使用は平日のみという場合、駐車場代については業務日数割合で按分することもできる。例えば、月極駐車場代が2万円の場合、業務使用割合は71.4%、業務使用金額は1万4280円となる。

駐車場の業務使用割合(71.4%)=5日÷7日

駐車場の業務使用金額(14,280円)=駐車場代(2万円)×業務使用割合(71.4%)

ただし、平日に業務使用していることを証明できるようにしておくことが必要。業務日誌なども証明の一つになるので日頃から説得材料の積み上げを心がけるようにしたい。