自動車関連費用で気になる事例
自動車関連の費用で気になる裁決事例がある。
医療業を営む個人事業主は、週の大半を事業所で過ごし、週末になると業務を手伝う妻に必要書類を運ぶため、また、家族に会うために車で自宅に帰っていた。その際にかかったガソリン代やETC料金を必要経費に算入したところ税務署はこれを否認。これらのガソリン代等の費用は家事関連費になるが、事業上必要であった部分を明らかにする記録等がなく、他に証拠もないため、事業用にかかった部分を客観的に明確に区分できていなかった。
家族名義の自動車も経費にできる
一方で、家族が保有する自動車を個人事業者が事業で使用するときの車両費が必要経費として認められるケースもある。
個人事業者が、「生計を一」にする親族が所有する資産を無償で事業に使っているときは、その親族が払う費用を個人事業者の事業の経費にすることができることとされている(所得税基本通達56-1)。例えば、妻名義の車を事業で使用している夫は、その車にかかった費用を必要経費にできるということだ。
個人事業者の自動車費用は、業務用と私用の区分が難しいが、走行距離や使用頻度で証明することが可能。業務用と私用でETCカードを分けたり、運転記録をマメに付けておくなど「業務で使用した証拠」を日頃から集める心がけが必要だ。
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