会計事務所が会計業務に専念するために、「給与計算」「記帳代行」「補助金採択結果の連携」「IPO周りの労務」については外部連携もお勧めです。今回は、労働トラブルの相談は過去年間200件以上、残業代請求等の労働問題対応実績は年間9億円を超えたウィズアス社会保険労務士法人・行政書士法人の前田敏幸代表にお話を伺いました。

目次

  1. 会計士が給与計算と記帳代行を社労士事務所等に依頼するタイミングや規模感とは
  2. 社労士事務所が記帳代行を引き受ける場合|ウィズアスグループが会計記帳まで業務を引き受けられる理由は?
  3. 社労士からできる会計事務所へのアドバイスについて
  4. ウィズアスグループについて
  5. まとめ

1.会計士が給与計算と記帳代行を社労士事務所や行政書士事務所等に依頼するタイミングや規模感とは

社労士事務所のなかには、雇用関係の助成金に力を入れている事務所もあり、助成金受託時に労働関係法令に合致した形で給与計算ができているかどうかを、労働環境整備の一貫として依頼を受けることがあります。

また、従業員数が10人を超えると作成と届出の義務が生じる就業規則の依頼を受けることもあり、どちらについても、専門家である社労士がチェック・作成を行うことで内容が担保されることは、会計士が業務をする上での大きなメリットといえます。

規模の小さい会社だと、創業から会計士が給与計算や就業規則を受けるケースもありますが、そのなかで実際に会計士が社労士事務所に依頼するタイミングや、就業規則作成の依頼をするメリットについて解説します。

給与計算対象者が10人を超えるかどうかが一つの目安である

会計士が社労士事務所に依頼するタイミングは、従業員数が10人を超えるかどうかが一つの目安となります。従業員が増えてくると労務周りの相談が増えやすく、就業規則なども整備する必要があり、就業規則に合わせた給与計算等の作業が会計士にとって分野外であり負担が増えていくからであると思われます。

就業規則の作成を社労士に頼むメリット

就業規則の作成も、社労士に頼むことで会計士は大きなメリットを得られます。就業規則は会計士が用意して渡すこともありますが、その会社に合った規定ができていないケースも多いです。

会社の規模が大きくなるとどうしても合致しない部分が出てくるため、当初よかったものが後に問題になることがあります。社労士事務所に依頼をすることで、将来を見据えた就業規則作りができます。したがって、それぞれの会社に合った問題の起こりにくい就業規則の作成が可能になるのです。