評価の範囲、評価時点及び評価手続き

「評価の範囲、評価時点及び評価手続」には以下の内容が記載されます。

① 財務報告に係る内部統制の評価の範囲(範囲の決定方法及び根拠を含む。)

② 財務報告に係る内部統制の評価が行われた時点

③ 財務報告に係る内部統制の評価に当たって、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠した旨

④ 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要

これらの記載により、経営者が実施した内部統制評価の範囲、時点、方法を第三者が把握することが可能となります。

評価結果

「評価結果」には以下の内容が記載され、記載方法は以下の4パターンとなります。

① 財務報告に係る内部統制は有効である旨

② 評価手続の一部が実施できなかったが、財務報告に係る内部統制は有効である旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由

③ 開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨並びにその開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由

④ 重要な評価手続が実施できなかったため、財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由

JSOX導入担当者は経営者の内部統制の評価結果が①となるように内部統制を整備していくことがミッションとなります。内部統制が有効に整備・運用されていることが確認できた場合に①が表明されます。②~④については、「評価手続きが実施できなかった」と「評価手続きを実施した結果、開示すべき重要な不備が検出された」を明確に分けている点を抑えて頂けたと思います。いずれも評価結果が何ら限定のない「有効」に至らなかったケースですが、「分からない」と「不備があった」は、「内部統制報告書」において明確に区分して評価結果を記載することが求められています。②~④については詳細を後日記載させて頂きます。