●注意1:23歳未満の子どもがいる
「子どもがいる人が対象」なので、扶養控除と混同する可能性があります。次の違いを意識しておきましょう。
特に「16歳未満」は間違えるかもしれません。扶養控除の対象となるのは年末時点で16歳以上の人だからです。年末調整の資料を見るときは、次のように意識するといいかもしれません。
【引用元】令和3年分扶養控除等(異動)申告書(国税庁)を一部加工
また、「扶養控除は夫婦一方だけ」「所得金額調整控除は夫婦同時でOK」という違いも厄介です。同じ会社に夫婦が勤務しており、どちらも給与年収が850万円以上なら、両方の書類を並べて確認する必要があるかもしれません。
なお、扶養親族は「一つ屋根の下で暮らす家族なら誰でも対象になる」というものではありません。次のように明確に要件が決められています。
【引用元】No.1180 扶養控除(国税庁)
年末時点で上記の要件に一つでも合わないと、扶養親族から外れてしまいます。扶養控除でも所得金額調整控除でも、この点は意識しなくてはなりません。