令和3年分の確定申告からe-Taxデビューして65万円控除を受けたいと考えている人も少なくないだろう。税務署のパソコンでは青色申告決算書のデータをe-Taxで送信することはできないため、電子帳簿保存を利用している人以外は65万円控除を受けられないので要注意だ。
12月に入り、そろそろ確定申告の準備を始めている人も少なくないはず。国税庁では、個人事業者に向けて「e-Tax又は電子帳簿保存を行うと65万円の青色申告特別控除が受けられます」というリーフレットを公表している。
青色申告特別控除の適用要件が改正され、令和2年分以後の所得税について65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、これまでの要件に加えe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが必要になった。電子申告または電子帳簿保存を行わない場合、青色申告特別控除額は55万円となる(改正前の65万円控除要件を満たしているのみの場合)。リーフレットには、質問にYES・NOで答えながら進んでいくことで65万円の控除が受けられるかどうかチェックできるYES・NOチャートも掲載されていてわかりやすい。
令和2年分の確定申告では電子化の対応が追いつかず55万円控除となってしまったが、令和3年分の確定申告からなんとかe-Taxデビューして65万円控除を受けたいと考えている事業者も少なくないだろう。そんな人の中には、税務署に書類一式を持って行って、担当者に教えてもらいながら税務署のパソコンでe-Taxをしようと考えている人もいるかもしれない。しかし、税務署のパソコンでは青色申告決算書のデータをe-Taxで送信することはできないので、電子帳簿保存を利用している人以外は65万円控除を受けられないので要注意だ。
なお、令和3年分の所得税確定申告において電子帳簿保存を利用して65万円の控除を受けるためには、令和2年9月30日までに電子帳簿保存に係る承認申請書を税務署に提出し、承認を受けている必要がある。承認申請できていない場合は65万円控除は令和4年からとなる。ちなみに令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日以後に電子帳簿保存を行う場合は、事前の税務署長の承認は不要となった。
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