会計事務所が医療法人を顧問先に持つことは多い。経営コンサルまで手掛ける会計事務所にとって、平成28年9月から医療法人の分割が可能になるため、コンサルティングの幅が広がりそうだ。ただ、今回の分割制度の対象は、持分の定めのない医療法人。対象外の医療法人も多いだけに、今後の緩和が望まれるところだ。

平成27年の医療法改正に伴い、同28年9月から医療法人の分割が可能になる。現行では、「事業譲渡」による実質的な法人分割はできるものの、病院等の廃止届出や新規の開設許可、債権者の個別承諾など、煩雑な要件、手続きが必要となっているため、今回の改正で医療法人の分割が実施しやすくなる。

今回の改正では、医療法人の分割は基本的には会社法の分割とほぼ同様の内容。むしろ、持ち分のない医療法人は株式会社と異なり、株主や持ち分という概念が存在しないため、仕組みとしては医療法人の分割の方がシンプルともいえる。

分割は、「吸収分割」「新設分割」があり、吸収分割は、既存の医療法人に資産・負債を移転する方法で、新設分割は、文字通り新規に設立する医療法人に資産・負債を移転する方法だ。
両分割とも、社団法人であれば総社員の同意、財団法人であれば3分の2以上の理事の同意が必要。さらに、都道府県知事の認可や財産目録および貸借対照表の作成、分割契約または分割計画にもとづく権利義務の承継などの手続きも不可欠となる。

分割にかかる税務上の取り扱いについては、組織再編税制の共同で事業を営む場合の適格要件を満たせば適格分割となる。
適格分割は、一定要件を満たすことで、資産等を簿価で分割継承法人に移転できる。そのため、移転資産に含み益があっても法人税が繰り延べられるなどの税制上の恩恵が受けられる。現状の事業譲渡による実質的分割では、形式上はあくまで資産等の譲渡であるため、原則は時価により資産等を移転する。適格分割であれば簿価でそのまま引き継げるため、分割時の課税関係は生じないほか、資産移転に関する消費税や不動産取得税も発生しない。
一方、新設分割の場合は、適格分割に該当せず、移転資産の譲渡損益の計上が繰り延べられるなどの税制上の恩恵が受けられない。
適格分割の該当要件は、分割事業が継承法人の事業と関連していることや、分割事業にかかる主要な資産・負債が引き継がれること、従業者のおおむね80%が引き継がれると見込まれていることなどを満たす必要がある。

今回の医療法の改正では、持分の定めのある医療法人、社会医療法人、特定医療法人は分割制度の対象外とされた。そのため、たとえば特定医療法人が分割するケースでは、いったん適用取りやめとするなどの対応が必要になる。持分のある医療法人以外も、何らかの緩和措置が望まれるところだ。

医療法人も一般法人並みの経営センスが求められる時代。「合併」「分割」を容易にすることで、経営の幅も広がってくることは間違いない。ただ、そもそも「分割」そのものが、不採算事業の切捨てといった営利追求だけに走りすぎても、本来の医療法人の目的から逸脱する。規制緩和は時代の要請で不可欠だが、新制度を運用していく側の高い道徳観念も忘れてはならない。医療法改正による制度設計と併せて、運用に関する教育制度の充実にも今後期待したいところだ。