■「区分」の数字の意味③「所得から差し引かれる金額」

所得控除には、次の4つの区分欄があります。

  • ●寡婦、ひとり親控除

ひとり親控除なら、「1」を記入します。寡婦控除なら、記入は不要です。

  • ●配偶者(特別)控除

配偶者控除なら、記入は不要です。配偶者特別控除なら、「1」を記入します。

●扶養控除

海外で暮らす扶養親族(国外居住親族)のいる人が対象です。「年末調整の際、勤務先に書類をどれだけ提出・提示したか」で変わります。

海外に住む扶養親族が2人以上なら、全員について両方の書類を提出・提示しているときだけ「2」になります。それ以外は「1」です。

  • ●医療費控除

セルフメディケーション税制を受けるなら、「1」と書きます。通常の医療費控除を受けるなら、記入はいりません。