「副業が20万円以下なら確定申告不要」というフレーズは、広く知られるようになりました。ただ、誤解も少なくありません。また、会社バレが怖くて確定申告にビクビクしている人もいると聞きます。今回は、副業の確定申告に関する3つの疑問に答えます。

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■Q1:副業の収入が20万円以下なら確定申告は不要なの?

A: 収入ではなく所得で判定。申告不要は所得税だけ。住民税は申告必要。なお「20万円以下不要」は、給与所得者や年金生活者で元から確定申告の予定がない人に限る。実際には、副業だけでなくそれ以外の所得も含めて20万円以下かどうかを確認する。

【解説】

副業の確定申告については、次の4つのポイントを押さえましょう。

●ポイント1:「20万円以下なら申告不要」は給与所得者と年金生活者だけ

「20万円以下」基準の対象は、給与所得者と年金生活者のみです。個人事業主など、給与所得や公的年金等以外が本業の人は、すべての所得を申告します。

また、給与所得者や年金生活者でも、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をするなら、20万円以下かどうかに関係なく、すべての所得を申告します。「20万円以下だから、副業分は除いて申告すればいいや」は通らないのです。

つまり、「確定申告をするなら、20万円以下に関係なく、すべての所得や控除を申告せよ」ということです。

●ポイント2:「20万円以下」の正確な意味を押さえる

「20万円以下かどうか」は、収入ではなく所得額で判断します。WEBデザインやネットショップの収入は雑所得に、不動産の賃貸収入は不動産所得になります。いずれも「所得額=総収入金額-必要経費の額」で計算します。

ざっくり言うと「所得≒利益」です。しかし、実際は所得区分ごとに所得額の計算が違うので注意しなくてはなりません。

【参考】所得の区分は10種類(知るぽると)

なお、「20万円以下」というのは特定の副業の所得が20万円以下、という意味ではありません。

給与所得者は「給与所得と退職所得以外の所得すべてで20万円以下」
年金生活者は「公的年金等の雑所得以外の所得すべてで20万円以下」

となります。ポイント3でお伝えしますが、実際はより細かく判定します。