【期間を区切った宥恕措置として電子帳簿保存法施行規則の経過措置に規定】

今回の措置は、電子取引の取引情報に係る電子データの保存に関する期間を区切った宥恕措置として、 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引について、その電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、その保存義務者が税務調査等の際にその電子データの出力書面(整然とした形式 及び明瞭な状態で出力されたものに限ります。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電子データの保存をすることができることとするものです。

ここでは、書面に出力して保存することをもって、その電子データの保存を行っているものとするものではありません。

この宥恕措置は、あくまで電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のために期間を区切って宥恕措置を置くものであり、この制度を導入した令和3年度税制改正における電子帳簿保存法施行規則の一部改正省令の経過措置に加えて規定し、更にその措置内容は、電子取引に係る災害その他やむを得ない事情に係る宥恕措置を規定した電子帳簿保存法施行規則第4条第3項を読み替えて規定しています。