「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置」の改正内容が明らかになった。宥恕措置の手当は、電子帳簿保存法施行規則の改正により、経過措置を創設した改正内容に加えて、更にこの宥恕措置を適用する際に、対応が困難な事業者の実情に配慮した運用上の扱いとして、電子帳簿保存法取扱通達に定められた内容となる。今回は、電子帳簿保存法施行規則による経過措置の内容について解説する。
【異例の対応】
今回の宥恕措置は、令和3年12月24日に令和4年度税制改正の大綱が閣議決定され、同月27日に電子帳簿保存法施行規則の改正が行われました。さらに、電子帳簿保存法取扱通達の一部改正が行われ、電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(以下「一問一答」といいます。)に問が追加され、具体的にどのような扱いになるかが明らかになりました。
これは、令和3年度税制改正により抜本的に見直された新たな電子帳簿等保存制度の施行が令和4年1月1日からであるため、これに間に合わせるため、正に異例の対応であったということがうかがえます。
さらに今回の改正は、法令改正事項にとどまらず、宥恕措置適用時の運用上の扱いまで大綱に明記されていることが特筆すべき点です。改正内容からさらに一歩踏み込んで、実態を踏まえた弾力的運用が対応できるように大綱の注書きで明記され、これを踏まえた通達改正、一問一答が年末ギリギリで追加されました。