【宥恕措置が適用されない場合】
本宥恕措置には但し書きがあり、やむを得ない事情が生じなかったとした場合に、保存要件に従って電子データの保存をすることができなかったと認められる場合には宥恕措置は適用されないこととされています。
この但し書きが適用される場面としては、例えば、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報についても保存要件に従って電子データの保存を行わないことを明らかにしている場合等が該当することとされています(一問一答問41-3解説)。したがって、具体的な見通しまでは求められないとしても、少なくとも令和5年12月31日までの間に保存要件に従った電子データの保存ができるよう、準備を進めておく必要があります。
(参考 読み替え後の電帳規4条3項)(下線は今回の宥恕措置関係部分)
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第四条 1・2 省略
3 法第七条に規定する保存義務者が、電子取引を行った場合において、災害その他やむを得ない事情により、同条に規定する財務省令で定めるところに従って当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明したとき、又は納税地等の所轄税務署長が当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。) の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているときは、第一項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、これらの事情が生じなかったとした場合において、当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。
上記の宥恕措置の適用時の運用上の取扱いとして、電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配慮して、通達等により、2年間は一定の場合には、電子データではなく書面等に出力して保存することができることとする等の具体的取扱いが明らかにされています。
この運用上の取扱いについては次回解説します。
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