前回は、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置」の電子帳簿保存法施行規則による経過措置の内容について解説しました。今回は、この宥恕措置を適用する際に、対応が困難な事業者の実情に配慮した運用上の扱いとして、電子帳簿保存法取扱通達に定められた内容等について解説します。
【運用上の配慮に係る通達改正等】
与党令和4年度税制改正大綱(令和3年12月10日)及び令和4年度税制改正の大綱(令和3年12月24日閣議決定)では、宥恕措置の適用については、その電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする旨の運用上の取扱いが明記されました。
これを受けて、電子帳簿保存法取扱通達の一部改正(令和3年12月27日付課総10-51ほか4課共同)が行われたほか、電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】についても追加の問が加わる等の整備が行われ、令和3年12月28日に国税庁ホームページに掲載されました。