【宥恕措置適用時の運用上の取扱い(適法に保存していることを明確化)】
この大綱を踏まえ、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、宥恕措置適用時の運用上の取扱いとして、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を要件に従って行うことができなかったことについて「やむを得ない事情」があると認められ、かつ、税務調査等の際に、その電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限られます。)の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは、その出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存を行っているものとして取り扱って差し支えないこととされ、もって、適法に保存義務を果たしていることとなることが明らかにされました(電帳通7-11)。
【「やむを得ない事情」の意義】
宥恕措置の「やむを得ない事情」とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいうとされています(電帳通7-10)。これは、制度の円滑な移行のために設けられた措置であることに鑑みて、その適用を広く認めることとされています。