【「整然とした形式及び明瞭な状態」とは】
保存義務者が税務調査等の際にその電子データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合に本宥恕措置が適用されますが、その出力書面については、「整然とした形式及び明瞭な状態」で出力されたものに限るとされています。
この「整然とした形式及び明瞭な状態」とは、書面により作成された場合に準じた規則性を有する形式で出力され、かつ、出力された文字を容易に識別することができる状態をいうこととされています(一問一答(電子取引関係)問41-4)。
また、出力書面の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているためには、税務調査等の際に、税務職員の求めに応じ、その電子データを出力することにより作成した書面の提示又は提出を行う必要があります。
【出力された書面の保存期間・保存場所】
電子取引の取引情報に係る電子データについては、その取引情報の受領が書面により行われたとした場合又はその取引情報の送付が書面により行われ、その写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、その書面を保存すべきこととなる場所に、その書面を保存すべきこととなる期間、保存を行うこととされています(電帳規4①柱書)。令和3年度改正前の電子データを出力することにより作成した書面についても同様の保存が求められていました。
本宥恕措置により、税務調査等の際に、税務職員の求めに応じて提示又は提出を行う書面についても、令和3年度税制改正前の取扱いや、その提示又は提出を遅滞なく行う必要があることから、税務調査等が行われ得る期間、適正な場所で保存を行う必要があります(一問一答(電子取引関係)問41-4解説)。
個別転職相談(無料)のご予約はこちらから
最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。
◆KaikeiZineメルマガのご購読(無料)はこちらから!
おすすめ記事やセミナー情報などお届けします
【メルマガを購読する】
【関連記事】
改正電子帳簿保存法がデジタル化時代の税務調査、税務行政を変える!