免税事業者版のインボイス制度Q&Aが出た。免税事業者が課税事業者を選択した場合には何が必要になるか、課税事業者が免税事業者からの仕入れについて留意すべきこと等、痒い所に手が届く内容。財務省のホームページにアップされているので免税事業者は一読しておいた方がいいだろう。

免税事業者版のインボイス制度Q&Aが出た。発行元は国税庁ではなく財務省。しかも公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁、国土交通省との連名だ。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、令和5年10月からスタートする消費税の仕入税額控除を受けるための新ルール。インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の区分記載請求書に、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が追加された書類やデータをいう。売手である登録事業者は、買手である取引相手から求められたときはインボイスを交付し、写しを保存しなければならならず、また買手は仕入税額控除の適用を受けるために原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。

このインボイス制度についてここへきて強い関心が寄せられているのが免税事業者対応について。インボイスを発行できるのは課税事業者に限られ、免税事業者は制度の対象外となる。今まで免税事業者でやってきたフリーランスや個人事業者が、課税事業者との取引継続のためにインボイスを発行する必要が生じた場合には、まず課税事業者になる必要がある。

消費税実務と縁のなかった消費税免税事業者にとって、来年からスタートするインボイス制度はまさに未知との遭遇。スムーズな導入に向けて現場の混乱回避に向けて周知徹底が図られているが、導入時期が迫ってきても危機感すら持っていない免税事業者は少なくないようだ。

財務省もよほど心配なのだろう。今回のQ&Aは内容を免税事業者に絞り込んでいる。タイトルは「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」。インボイス制度の実施後も免税事業者であり続けた場合の取引への影響、免税事業者が課税事業者を選択した場合には何が必要になるか、課税事業者が免税事業者からの仕入れについて留意すべきこと等、痒い所に手が届く内容。財務省のホームページにアップされているので免税事業者は一読しておいた方がいいだろう。


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