■成年年齢引き下げで変わる税金1:個人住民税

次の3つのいずれかを満たすと、個人住民税は均等割・所得割の両方が非課税となります。

上記2の条件である未成年者は、3月31日まで「20歳未満」でした。4月1日からは「18歳未満」となります。つまり、4月以降、18歳や19歳は、2の要件にあてはまりません。バイトなどでそれなりに稼ぎ、3の非課税限度額を超えるのであれば、住民税を納める可能性が生じるのです。

3の非課税限度額は自治体によって異なりますが、「45万円」「38万円」とかなり低い金額です。45万円を非課税限度額としている自治体に住み、バイトしている19歳だと、給与年収100万円超で住民税を払うことになります。

■成年年齢引き下げで変わる税金2:相続税

成年年齢引き下げで、「未成年者控除」が影響を受けます。相続人が未成年者だと一定額を相続税額から差し引けるのですが、この未成年者は3月31日まで「20歳未満」という意味でした。これが4月1日以降、「18歳未満」に変わります。

また、未成年者控除の計算も、次のようになります。

ちなみに、税金以外の話になりますが、4月1日以降は相続人が18歳や19歳でも単独で遺産分割協議に参加できるようになります。遺産分割協議も法律行為の一つです。