2.争点

 請求人名義預金は、相続財産に含まれるか否か(具体的には、請求人名義預金はGと請求人のいずれに帰属するものか。)(他の争点は省略)

3.原処分庁の主張

以下のとおり、平成13年ないし平成24年の各年において、Gと請求人の間で贈与契約が成立していたとは認められず、請求人が請求人名義預金の通帳を実際に取得した時期は平成30年と認められるから、請求人名義預金は、本件相続開始日時点においてGに帰属し、相続財産に含まれる。

(1) Lは、贈与証の具体的内容を理解しておらず、Gの指示に従い請求人名義口座への入金を行っていたにすぎない。これらの入金が、請求人へ贈与されたものと認識していたとは認められない。

(2) 請求人が、成年に達した以降、贈与証の内容を把握していたと認められる証拠はないことや、平成30年に銀行印の紛失手続を行ったこと及び原処分庁による調査の結果に基づき請求人名義預金を相続財産として修正申告したことを根拠として、平成13年ないし平成24年の各年においてGと請求人との間で贈与契約が成立していたとは認められない。