コロナ禍の2年間で一般化したテレワーク。
「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」など、中小企業のテレワーク支援制度も整ってきている。
在宅勤務にあたり物品「支給」をする際は、現物給与として課税する必要があるので注意も必要だ。

新型コロナウイルスの副産物があるとしたら、それはテレワークの一般化だろう。

コロナ禍の2年間の間に通勤費、スペースコスト、電気代をはじめとするオフィス費用等の節約を体験した企業の多くが、コロナ明けも引き続きテレワークを活用し続けるものとみられている。

中小企業のテレワーク支援制度が整ってきていることもそうした流れを後押ししている。たとえば「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」。中小企業経営強化税制が適用できる設備は「生産性向上設備」や「収益力強化設備」だったが、「テレワーク等のための設備」も対象に追加された。遠隔操作、可視化、自動制御化を可能にする設備として機械装置や工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア等を取得した場合に、一定要件の下、設備の即時償却又は設備投資額の7%(資本金3,000万円以下の法人は10%)の税額控除ができる。

国税庁作成の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」も更新を重ねて充実してきた。

在宅勤務の開始に当たって、企業が従業員の自宅に設置する間仕切りやカーテン、椅子、机、空気清浄機等、環境整備に関する物品を支給した場合に従業員の給与として課税する必要があるか、との問いに対し、「貸与」であれば給与課税の必要はないが、「支給」したのであれば現物給与として課税する必要があると回答。「支給」の考え方として、その物品等の所有権が従業員に移転する場合としている。

また、在宅勤務の際に従業員が負担したマスクや石鹸、消毒液、手袋等の消耗品の購入費用を従業員に支給する場合については、在宅勤務のために通常必要な費用を精算する方法により支給する一定の金銭については給与課税の必要はないが、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは給与課税の必要があるとしている。


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