こんにちは!【専業主婦からママ税理士へ 子育てしながら働く!ライフスタイル白書】第62回です。ついこの前、年が明けたと思ったのにもう6月…。そう、6月は納税通知書がどんどん届く時期です。
特に開業した年の翌年や、特別な所得(譲渡所得など)があった年の翌年は注意が必要です。

我が家にもやってきました‥固定資産税の納税通知書、住民税の納税通知書。我が家は車がありませんが、車を持っている方には、自動車税もありますね(5月末)。
毎年、同じような金額であれば、それなりに心積もりをしてあるので問題ないのですが、特に気を付けておきたいのは、開業した翌年や、特別な所得があった年の翌年などです。住民税は前年の所得に対して、半年遅れで、忘れた頃にやってくるからです。
開業して、事業所得が多かった場合、翌3月15日の確定申告の際に多くの所得税を納めることになります。所得(利益)がたくさん出ているから、このくらいの納税額になるな…と、私(税理士)が思ってお客様にお伝えすると、驚かれることがあります。(年に一度、確定申告の時だけのスポットでのご依頼だとそういうことが起こりがちです。)
給与をもらっていた頃にも、同じくらいの(もしくはもっと多くの)所得税を納めていたであろう方でも、それまでは毎月の給与から引かれていたため、ご自身の納税額がどのくらいか意識なさってなかったという方も多いです。
そして、確定申告時に納める所得税の金額のほか、6月以降の住民税の金額や、所得税の予定納税についてお伝えすると、「そんなにかかるものなのか」と思われることもあります。
給与の場合、色々引かれて手取りが減ってしまうけれど、納税資金を、別途確保しておく必要はありません。でも、事業を始めて、手取り100%で喜んで使ってしまうと、後が怖いのです。売上や所得が大きければ、事業税や消費税の納付もあります。事業用の固定資産が多ければ、償却資産税もやってきます。
逆に、会社を辞めて収入がなくなると、所得税は軽くなりますが、住民税は違います。前年の給与所得に対して計算され、納税通知書が届きます。「給与から天引きされてたんだから、もう払ったんじゃないの?」と思うかもしれませんが、それは、さらにその前年の給与にかかる住民税です。所得税とは、天引きのタイミングが違うのです。
それから、例えば、不動産や株などの譲渡所得があった場合なども翌年の住民税に影響があります。
今年、スポットで、2021年に不動産を譲渡した方の確定申告をしました。古いアパートだったので、建物の簿価は低くなっていて、思った以上の譲渡所得が出ていたことに驚いていらっしゃいました。その確定申告書についてのご説明の際、住民税についてもお伝えしました。でも数ヵ月もすると忘れちゃいますよね…、先日、住民税の通知書が届いて、どうしてこんなに増えたのかと驚かれたようです。
お電話でご質問があったので、丁寧にお話しましたら、納得なさっていて「お話聞いて安心しました。区役所に電話しても返事がよくわらなくて」とおっしゃっていました。翌年にたくさん収入があるわけではない方の場合、特に注意が必要ですね。