税金だけではなく、個人事業主や無職の方の「国民健康保険」にも影響があります。また、一定の高齢者等に該当する場合には、医療費の窓口自己負担割合も上がります。不動産等を売却した年の翌年夏頃から1年間は、それまで医療費の自己負担が1割または2割だった方が、3割に上がる可能性があります。

会社員の場合は、前年に譲渡所得があっても、ご自身の社会保険料の金額に影響はありませんが、扶養家族に譲渡所得があれば、扶養から外れる可能性があります。扶養から外れたら、市区町村で国民健康保険の加入手続きもしなくてはいけません。

いずれにしても、所得が増えれば税金や保険に影響があります。手に入ったお金を全部使ってしまうのではなく、後からじわじわ来る負担に思いをめぐらせ、しっかり準備しておく必要があります。

さて、見て見ぬふりしている固定資産税を納めに行かなくては…。

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