こんにちは!この記事を福岡のホテルで書いています。コロナ過になりリアルセミナーはほとんどなくなっていましたが、最近、ありがたいことに徐々に全国からセミナーのご依頼がくるようになりました。対策しながら、早く元通りに近い生活を送りたいですね。

さて、コロナ過になって、夫がメルカリで買い物をするようになりました。夫は会社員で、ほぼリモートワーク。ワイシャツ、スーツを着る機会はぐっと減りましたし、外出もほとんどしないのだから私服もそんなに要らないと思うのに、一度買ってみたらハマったのか、もう、しょっちゅう似たような服が届きます。

私自身は、メルカリは未体験で、買ったことも売ったこともないのですが、たしかに新品ではなくとも、けっこうイイ物が手ごろな値段で買えるようです。商品との出会いも一期一会なので、サイトを見るのも楽しいのかもしれません。そして家に籠る生活に慣れてくると、買い物のためにデパートなどに行かなくて済むのも魅力の一つかもしれません。

さて、夫は自分の生活用品(服や靴など)を購入するので、もちろん経費にしませんし(そもそも会社員ですし)、消費税の「仕入税額控除」なんて言葉も知りません。その商品が6千円であれば、そこに消費税がかかっているのかかかってないのか関係なく、とにかく6千円なら6千円を支払う、それで終わりです。

でも、メルカリのサイトを見ると、服だけではなく、椅子や棚なんかも売っています。未使用または新品同様でお手頃価格のものもあります。メルカリで事業用のものを買う人だってきっとたくさんいます。そう、購入者の中には事業者もいるでしょう。

でも、出品者の多くは、事業者ではないと思います。不要になった生活用品を売る人が多いでしょう。ちなみに生活用品を売る分には、所得税はかかりません。(ただし、貴金属や宝石などで1つ30万円を超えるもの、つまり高級品を売ったときの所得は課税されます。)事業者ではない出品者は、もちろんインボイスを発行しません。

出品者によってインボイスを発行する人、しない人が混在することになります。一方、購入者が課税事業者(原則課税)であれば、インボイスが発行されるかどうか気になるところです。いちいち、出品者に「インボイスは発行してもらえますか?」と聞くのは面倒だし、そんなやりとりをしているうちに、欲しいものがほかの誰かに買われてしまうかもしれません。そこで、インボイス制度が始まったら、メルカリ等の出品者の情報に「インボイス発行事業者登録者名、登録番号」などの表示が新たに始まるかもしれないなぁと想像します。

ところで、中古品を売買することを事業としている事業者は、それがフリマアプリ、ネットオークション、リサイクルショップ、持ち込み…なんであれ、事業者でない一般の人から購入する場合、インボイスをもらうことができません。その場合、仕入税額控除はできないのでしょうか?

これについて、国税庁ホームページの「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問82③によれば、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合として、

「古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入」とあります。つまり、古物商許可証を持っている事業者の中古品の買取りに関しては、インボイス発行事業者でない人からの購入であれば、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。インボイスは不要です。ただし、カッコ書きにあるように、棚卸資産に該当するもの、つまり他人に販売する目的での仕入でなければ仕入税額控除は認められないので、自分で使用するために購入した固定資産や経費としての仕入の場合には、仕入税額控除を適用するためにはインボイスが必要です。

この記事を書くために、昨日、メルカリをチェックしていたら、未使用の事務用椅子があり、値段も物もとてもよく「おぉ~これ買おうかなぁ」と思ったのですが、何しろメルカリ未経験者、うかうかしてしまい、「売り切れました」となっていました。…残念!

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