すっかり春めいて暖かく気持ちのいい日々がやってきました。街にはフレッシュな新入社員の姿を見かけます。黒いスーツに黒いバッグ、整えられた髪。新入社員って見てすぐわかるので、見かけると「ガンバレ!」って応援したくなります。不安と期待に胸膨らませているであろう新社会人。もうすぐ初任給をもらう時期でしょう。今回は、給与明細の見方や「収入と手取りの違い」について確認していきたいと思います。
新社会人のみなさま、おめでとうございます!新生活が始まったばかりで緊張や不安もあるかもしれません。これをご覧になっている方は、経理部配属の方が多いかもしれませんね。
さて、もう少ししたら待ちに待った初任給です。でも、聞いていた「月給」より少ないぞ!?と思うことでしょう。
では、一体何をいくら差し引かれるのか、月給に対して手取りはいくらくらいになるのか。ここでは、月給20万円の場合で見ていきましょう。
結論から言うと、月給20万円で通勤交通費1万円の場合の手取りは、約17万7千円ほどになります。
- 支給合計…給与+交通費=210,000円 …①
- 給与から引かれるもの…健康保険料+厚生年金+雇用保険楼+所得税=32,480円 …②
- 手取り=①-②=177,520円
交通費以外で見ると、額面20万円に対し、手取り167,520円というわけです。場合によっては、さらに、社宅費(寮費)や食事手当などが引かれることもあります。
社会保険料等(健康保険料+厚生年金)は、おおよそ給与の14%(毎年少し改正あり)で、協会けんぽの場合、この表>https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40213tokyo.pdfより調べることができます(令和4年3月分からの東京の場合。年度や都道府県を選択して見る)。会社と本人で半分ずつ折半なので、会社が半分負担してくれています。
所得税は、その月の「給与―社会保険料等」から、源泉徴収税額表>https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf
で求めた金額で仮の金額として引かれます(令和4年の場合。ここでは扶養なしとしました)。
そして、12月になって、その年の年収が確定したときに、会社に年末調整をしてもらって、仮で引かれていた所得税と、実際に確定した所得税との差額分を還付、もしくは追徴されます。たいていの場合は還付されるのでちょっとしたお小遣いの気分です。
さて、社会人1年目はこのように計算されるのですが、2年目の6月になって「あれ?手取りが減ってる?減給された?何かしでかしたっけ?」と思うかもしれません。
というのは、2年目の6月以降、前の年の所得に応じて「住民税」も引かれるからです。
そして、年収が上がれば上がるほど、社会保険料も所得税も住民税も多くなります。月給に対する手取りの割合は低くなっていきます。ただし、扶養する家族ができたり、生命保険に加入したり、医療費がたくさんかかったりすると、税金が少なくなるというような仕組もあります。
「なんでこんなに色々引かれるんだ~!!ひどい!!」って思うかもしれません。そりゃ手取りが少ないのは悲しいですよね。
でもそれは、今の日本の会社員は、給与を100%もらって、あとから自分で確定申告して税金や保険を納めるのではなく、会社が代わりに税金や保険を計算してあらかじめ差し引いて振り込んでくれるからなのです。手取りが少ないのは悲しいですが、もしこの制度がなかったら、1年間給与を使い切って生活して、「あ!今年の年収〇百万円だから税金〇十万円?え、社保も??払えない…どうしよう…(焦)」ということになる可能性があります。たとえそうでなくて、ちゃんと納税資金を取っておいたとしても、自分で計算して納税しに行くという手間が出てきてしまいます。
どうせ納める税金や保険。それなら後から納めるより、最初から引かれて振り込まれた方が安心だし楽というものです。よくできている制度だなと思います。
ただし、それゆえ、給与明細をよく見ずに、手取りだけを把握して、自分の税金がいくらなのか、社会保険料等がいくらなのか、全く知らないままに何年も過ごしてしまう方も多いです。ぜひ、給与から何がいくらくらい引かれているのか確認してみてくださいね。
さぁ…、初任給で何を買いに行きましょうか??♪
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