市場取引には18K、24Kなどあるが何が違うか

金のジュエリーやアクセサリーには、「24K」「18K」「10K」といった刻印がある。これは純金と他の金属の配合比率を表す表示で「純度100パーセント=24K」となる。

「K」は「Karat=カラット=純度」を意味する。宝飾品によく使われる純度では「24K=100パーセント」、「18K=75パーセント」「14K=58.33パーセント」「10K=41.67パーセント」が基準値となる。

つまり、24Kが最も純度が高く、次いで18K、14K、10Kと下がっていく。

1K減るたびに約4.17パーセントずつ、別の金属が混ぜられ、その配合量で強度や色味が変わってくる。純金である24Kは柔らかくて傷つきやすいため、ネックレスでは純金の配合率を抑えた18Kが主流となっている。

売却するときは、デザインなどで価値が評価されないことから、純粋に金の純度と重さで評価額が決まり、純度の高い24Kが一番高値で売れことになる。売却するなら金が高騰している今が売り時ということだ。

売却、購入したときの税金

日本においては、金は安全資産という側面だけでなく、税金面でもいくつかの特色がある。たとえば、自動車は所有しているだけで「保有税」がかかるが、金にはそれがない。

また、金を売却して「売却益(譲渡益)」を得た場合には、株投資や外貨投資など、ほかの投資と同じように税金がかかってくるが、「控除」が認められている。

金を売却して「売却益(譲渡益)」を得た場合は、取引に合わせて「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」のいずれかで取扱うことになる。給与所得者などの個人であれば、「譲渡所得」になり、税務上は、他の所得と合算する総合課税の対象となり、所有する期間に応じた控除を適用できる。

購入後5年以内に売却したなら、譲渡益から特別控除分50万円を控除した金額が短期譲渡所得として課税対象になる。

一方、購入後5年を超えて所有し、その後、売却した場合は、譲渡益から控除分50万円を差し引きした金額を長期譲渡所得とし、さらにその半分の金額が課税対象になる。つまり、5年超所有すれば、税金は半分になるわけだ。その面では、金の保有は5年以上が有だ。

相続・贈与の場合は、相続人は財産を取得したとして課税対象になるが、その金の評価額は、被相続人が死亡した日に取得したと見なされ、死亡日の小売価格がそのまま金地金・金貨の評価額になる。

贈与についても贈与成立日に取得したと見なされて、やはりその日の小売価格で評価する。また、贈与された金地金を売却した場合は譲渡所得が発生する。