パトロンからのお手当が「事業所得」に

ある国税調査官は、「慰謝料が高額すぎると思われる場合、税務署はその実態を含めて必ずチェックし、対価性が認められれば所得税の課税対象とする」という。つまり、「対価性がなければ贈与税の対象。対価性がある場合はその内容に応じて雑所得や事業所得に振り分けられる」(同)ということ。

「慰謝料」が事業所得になるというのも何だか妙な話だが、「慰謝料名目の金銭でも、よく調べたらパトロンからの〝お手当〟だったという例もある。見返りを期待しない単なるお小遣いであれば贈与税の対象ということもいえるが、『デートしてくれたお礼』など対価性が認められれば雑所得となる可能性もある。また、そのお金で生計を立てているのであれば事業所得となる可能性もある」(同)。
なるほど税務上の取扱いはお金の名目ではなく、あくまで実態をみて判断するということのようだ。

それにつけても「別れたカレシから2億円」というのは素人目に見てもベラボーに高い。だからこその「リョーチョー事案」、「重加算税対象」となったのだろうが、いずれにせよお金の動くところに税務署の目あり。対岸の火事と高をくくらず、普段から十分に注意して身辺をキレイにしておきたい。

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