節税目的の養子縁組はアリかナシか——。最高裁判所さきごろ、この問題をめぐり争われていた裁判で、当事者双方の意見を聞く弁論を開くことを決定。弁論は通常、二審の結論を変更する際に開かれるため、「相続対策としての養子縁組は無効」とした二審・東京高裁判決が覆る可能性が出てきた。果たして節税目的の養子縁組は認められるのか?「意思」について新たな判断基準が示されるのか?大注目の判断が出る前にもう一度この問題について整理しておきたい。
争点は養子縁組の「意思」 一審二審の判断分かれ———
最高裁の初判断が待たれているのは、福島県東和町(現二本松市)の町長だった男性のケース。男性は2012年に長男の息子と養子縁組をしたが、その後、長男との関係が悪化したために離縁届を提出。孫側は、離縁は無効とする別の訴訟を提起し「離縁は無効」との判決が確定している。この訴訟の最中に男性は死亡したが、男性の娘2人が「父親に養子縁組の意思はなかった」として改めて養子縁組は無効とする今回の裁判を提起した。
一審の東京家裁は、「男性には養子縁組の意思があったと推定される」として娘等の請求を棄却。しかし二審の東京高裁は、男性が生前に税理士から養子縁組すれば節税になるとの説明を受けていたことなどから、「養子縁組は相続対策のためだった」、「孫との間に真の親子関係をつくる意思はなかった」として縁組を無効と判断。孫側が上告したことで舞台は最高裁に移った。
法定相続人増やして 基礎控除アップ
相続税は、遺産総額から基礎控除額を引いた額に課税される。現行の基礎控除は「3千万円+法定相続人数×600万円」。法定相続人に含まれるのは配偶者と子どもだが、節税目的の養子縁組を防ぐために、養子については1人まで、実子がいない場合は2人までと上限が決められている。
例えば妻と子ども4人(うち1人は養子)を遺して夫が亡くなった場合の基礎控除は、6千万円(=3千万円+5人×600万円)。遺産総額が6千万円以下なら相続税はかからないということになる。
相続税の節税策としての養子縁組は今やすっかりポピュラーな手法となっている。今回、最高裁が相続税対策としての養子縁組を「有効」とすれば、初めての判断。それだけに相続対策を検討中の人や相続問題を専門に扱う税理士の多くが今回の裁判の行方を固唾を呑んで見守っている。
注目の弁論は12月20日 二審判決は見直されるか!?
最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は、当事者双方の意見を聞く弁論を12月20日に開くことを決めた。弁論は通常、二審の結論を変更する際に開かれることから、「相続税対策としての養子縁組は無効」とした二審・東京高裁判決が覆る公算が大きい。
この問題をめぐるトラブルが裁判に発展したケースは少なくないが、これまでの下級審では事案によって判断が別れていた。「ケースバイケース」というなんとも歯切れの悪い状態が続いていただけに、初めての最高裁の判断に注目が集まる。