その年の1月1日から12月31日までの所得を計算し、税務署に申告する「確定申告」。その確定申告における国税庁のサポートや手続き方法について、ご紹介します。

「さあ、年が明けたら国税庁に確定申告する準備をしなきゃ…」と考える会社員は、日本では多くありません。

会社が「源泉徴収」し、「年末調整」で清算して、所得税の納税が完了する訳ですから。

ところが最近は、ふるさと納税や副業、住宅ローン控除(確定申告は初年度のみ)などが多くなってきたことから、確定申告せざるを得ないサラリーマンが増えており、それに比例して、税務署や国税庁への問い合わせも増加しているようです。

今回は、国税庁が所得税の確定申告に対しどんなサポートをしているのか、またふるさと納税に関する申告手続きの変更を、見ていきましょう。

所得税の確定申告

その年の1月1日から12月31日までの所得に対する税金などを計算し、税務署に申告することを、「確定申告」といいます。

ケースによっては、税金が戻ってきたり、支払う税金が少なくなる場合があります。

申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までとなっています。

国税庁のサイトによると、会社員(給与所得者)で確定申告をする必要があるのは、以下の人とされています。

  • 給与収入が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

他にも、医療費控除を受けたい人、ふるさと納税を行った人、住宅ローン控除を受けたい人(初年度のみ)も該当します。

また、確定申告が必要な方々は、以前は電卓をたたきながら「紙」で確定申告書を作成し、領収書など証拠書類を申告書に添付して、さらに税務署で並んで、長時間かけて申告を完了させたものです。

しかし今の確定申告は、パソコンやスマホからの操作で完結できるようになっており、以前と比べて非常にカンタンです。

次からは、実際にどこが簡単になったのかを見ていきましょう。

確定申告書等作成コーナー

「国税庁の確定申告書等作成コーナーなら、自宅でいつでも申告♪」

このキャッチフレーズが、国税庁の確定申告書等作成コーナーのメリットを端的に表現しています。

具体的には、以下のような「以前の面倒」を、「現在は」国税庁の確定申告書等作成コーナーが解決してくれます。

以前:書き方が分からない、計算が面倒
現在:画面の案内に沿って入力すれば、税額まで自動計算

以前:すべての項目を埋めるのが面倒
現在:マイナポータル連携や過去の申告データを利用して自動入力

以前:会社を休めない
現在:マイナンバーカードとスマホでe-Tax!(自宅で申告書作成、書類提出も可能)

※e-Taxとは?:国税に関する各種の手続きを、インターネットを利用して電子的に行えるシステム

所得税等の申告書等作成、e-Taxがますます便利に!

令和4年1月以降は、申告書等作成もさらに便利になりました。

  • ICカードリーダー不要

以前は、パソコンにICカードリーダライターを外付けする必要があったのですが、今はマイナンバー読み取り対応のスマホで、パソコン画面の2次元バーコードを読み取れば、e-Taxで手続きできます。

  • スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力

源泉徴収票の入力項目は多く、また区分も細かいので、手入力では間違いが発生しやすいものでした。

しかし今は、スマホのカメラで源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払者情報などが自動入力されるようになりました。

  • スマホ専用画面の対象範囲が拡大

令和4年から、特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除が、スマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示され、入力しやすくなりました。

証券投資をしている人には、すごく便利になりましたね。

「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」

国税庁の「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」は、税務署が大混雑する確定申告の時期に、納税者への回答を少しでもスムーズにするために設置されたページです。

確定申告時期に問合わせの多い質問とそれぞれの回答、誤りの多い事例を掲載しています。

ちなみに、たとえば以下のような質問と、それに対する回答も見ることができます。

【確定申告・還付申告】

  • 所得税等の確定申告をする必要がある人は、どのようなひとですか
  • 所得税等の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか
  • 確定申告はどのように行えばよいのですか
  • 所得税等の還付申告はどのような場合にできますか

【税金の還付】

  • 還付金はどのくらいで還付されるのですか
  • 還付金の受取りには、どのような方法があるのですか

「タックスアンサー(よくある税の質問)」

同じく国税庁の「タックスアンサー(よくある税の質問)」は、インターネット上の国税に関する税務相談室です。

タックスアンサーでは、よくある質問に対する回答を、税金の種類ごとに調べることができます。また、キーワードによる検索もできます。

確定申告期には、こちらも利用したいですね。

<タックスアンサーへのアクセス方法>

国税庁ホームページまたは以下のアドレスから利用可能です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

また、税金に関する相談や質問は、チャットボットでも受付しています。

質問を入力すれば、AI搭載の「税務職員ふたば」が回答してくれます。

ふるさと納税(寄附金控除)に関する証明書

最近も、利用者が増加傾向の「ふるさと納税」。

農産物や海産物、酒や雑貨などいろんな返礼品があり、楽しいですよね。

実はこの「ふるさと納税」は、「納税」という名前ではあるものの、所得税的には「所得控除の中の寄付金控除」という分類になります。

つまり、各地方公共団体への「寄付行為」なのです。

そしてこの寄付金控除を利用することにより、寄付した額に応じて税金が安くなるという仕組みです。

またこれまでは、寄付金控除の適用を受けるためには寄付金受領者(各地方公共団体)が発行する「寄付金の受領書」の添付が必要でしたが、いまはより簡単になっています。

どう簡単になったのか?

上記の「寄付金受領者(各地方公共団体)の受領書」に代わり、「『特定事業者』が発行する年間寄付額を記載した『寄付金控除に関する証明書』」で代用が可能になったのです。

特定事業者とは、各地方公共団体と「寄付金の仲介に関する契約を締結している者」です。

簡単にいうと、ネット上で各地方公共団体の返礼品を並べて勧誘している「仲介サイト」業者のことです。

なので、特に特定の仲介サイトを利用して「ふるさと納税」を行う人は、各地方公共団体の受領書を整理・保管しておくより、サイトが発行する「寄付金控除に関する証明書」を使ったほうが便利です。

まとめ

国税庁の確定申告書等作成コーナーと、寄付金控除に関する証明書の解説をしましたが、予想を超えて使いやすくなっており、筆者も「よし、来年はスマホ申告に挑戦しよう」と思っている次第です。

また、ふるさと納税の証明書集めも楽になっているのもうれしい話です。

日本の会社員にとっては、確定申告はまだまだなじみがなく、実際私の知人にも、「ふるさと納税をやってみたいけど、確定申告ができるかどうか不安」という人がいます。

しかし一度経験すれば、すぐに決して高いハードルではないことがおわかりいただけるはずです。

税金も戻ってきますし、興味のある方はまずは挑戦してみることをお勧めします。


 

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