新しい取り組みとは
新しい取り組みが補助の対象ということは、裏を返せば、自社において過去にやっていた取り組み(ビジネス)は補助の対象外です。
ただし、単に「過去」と言った場合、社歴の長い会社の場合、創業から現在までの間にどのような取り組みをやったことがあるのかをつぶさに調べるのは困難な場合もあります。
例えば創業ウン百年の老舗の会社だとすると、過去にどんなビジネスをやったのかを調べるのにも限界があります。
では、どうしたら良いのか?
実は、事業再構築補助金のFAQにおいては、「5年程度を一つの目安とする」とされています。
つまり、過去5年間において自身でやったことのない新しい取り組みであれば、事業再構築補助金の対象となるということです。
過去にやっていても新しい取り組みと判断されるケース1
なお、過去5年以内であっても、以下のような場合であれば、過去にやっていた取り組みとはされず、新しい取り組みと判断して差し支えないこともFAQに明記されています。
- 試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース
- テストマーケティングなど実証的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合
- 従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合
過去にやっていても新しい取り組みと判断されるケース2
また、コロナ以前(2020年3月以前)にはやっていなかったけれども、コロナ対応のために、コロナ後(2020年4月以降)に新たに始めた取り組みもあると思います。
例えば、コロナ対応のために、2020年7月からデリバリーを始めた場合などです。
実は、この場合は過去にやっていた取り組みとは判定されず、新しい取り組みとみなされます。
したがって上記の例で言えば、デリバリー用のカウンターの建築費などを補助対象にすることができるというわけです。
新しい取り組みのパターンは2つ!
そして、この新しい取り組みには以下の2つのパターンがあります。
- 売り物が新しい
- 売り方が新しい
とはいえ、この説明をし始めると少し長くなってしまうので、それぞれについての説明は次回とさせていただきます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は「事業再構築補助金を獲得するために特に重要な4つのポイント」の中から、「コロナ前に比べて売上が減少している」と「コロナ前にはやっていなかった新しい取り組みである」について説明いたしました。
特に「コロナ前にはやっていなかった新しい取り組みである」については非常に重要なポイントです。
次回はこのポイントの続きから説明していきますので、本稿と合わせてしっかり押さえておいて頂きたいと思います!
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