【優良な電子帳簿の定義】

「優良な電子帳簿」についての定義規定は置かれていません。

電子帳簿保存法一問一答(電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係)の用語の意義では、「法第4条第1項((国税関係帳簿の電磁的記録による保存等))に規定する国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代える電子帳簿のうち、規則第5条第5項の要件を全て満たした電子帳簿をいう。」とされています。

つまり、最低限の要件を満たす電子帳簿のうち優良な電子帳簿の要件を全て満たした電子帳簿とされており、適用を受けようとする税目の全ての帳簿とまでは言っていません。

今後、「優良な電子帳簿」と言った場合に、その税目の全ての帳簿が保存要件を満たすものを指しているのか、過少申告加算税の軽減措置の適用は受けられないけれども、一部の帳簿でも保存要件を満たすものを指しているのか、確認しながら使い分ける必要があります。

ベンダーによっては、帳簿ごとに優良な電子帳簿に対応しているという言い方をしている場合もありますので、軽減措置の適用を受けるには備え付けている帳簿が全て保存要件を満たしているか確認する必要があります。

【まとめ】

今回は、軽減措置の適用を受けるための「優良な電子帳簿」について解説しました。

保存要件に当てはまるよう保存する方法は、システム上「優良な帳簿」の選択をすることで簡単に切り替えることができるものもあるようです。

一番注意すべき点は、適用を受けようとする税目に係る全ての帳簿を保存要件にしたがって保存しなければならないことです。

そして、適用を受けるには、その課税期間の初日から引き続きその税目に係る優良な電子帳簿の備付け及び保存を行っている必要がありますので、事前準備が必要です。

ご自分の備え付けている帳簿が、軽減措置の適用を受けようとする税目に係る全ての帳簿について保存要件に従った保存が可能か確認しておくとよいでしょう。


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