代理提出や代筆のときに注意すべきポイント
確定申告書の作成を代理することはできません。
しかし、確定申告書を代理で提出したり、本人の代わりに代筆することは可能です。
たとえば、確定申告書の作成が困難な納税者に代わって、納税者の言う通りに確定申告書を作成することができます。
以下では、代理提出や代筆の際に注意したい細かいポイントについて解説していきます。
代理提出や代筆では原則として受理されない
確定申告書の作成において最も重要なポイントは、納税者が自分の判断に基づいて書類を作成することにあります。
したがって、納税者以外の方が自分の判断に基づいて書類を作成してはならないことになります。
この意味で、確定申告を代理で作成して提出したり、納税者の代わりに代筆して自身の判断で確定申告書を作成することはできません。
代理提出や代筆をしたものを、確定申告期間に窓口に提出にいったとしても受理されないので注意してください。
「代わりに提出するだけ」を強調する
うえで説明したように、確定申告書を作成することができるのは納税者本人と税理士だけです。
しかし、作成した確定申告書の提出を納税者本人や税理士が行わなければならないというルールはありません。
したがって、納税者本人や税理士に代わって、確定申告書を提出するだけであれば大丈夫です。
そのため、窓口に確定申告書を持参する場合には、確定申告書を代わりに提出しているだけであることを強調するようにしてください。
確定申告にはe-Taxを利用しよう!
確定申告書の作成・提出が難しい場合には、e-Taxを利用しましょう。
e-Taxを利用すれば、インターネットを通じ国税庁のホームページから確定申告手続きができます。
e-Taxを利用すれば、パソコンなどを使って簡単に確定申告書を作成することも可能です。
わざわざ確定申告書を提出するために税務署に出向く必要はありません。
まとめ
家族であれ、信頼できる友人であれ、税理士の資格を持たない者が他者の確定申告を代理することはできません。
確定申告書を代理で作成した場合には、税理士法に違反となる可能性があるので注意してください。
2年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
本人または税理士以外の方ができるのは、作成された確定申告書を代理で税務署に提出することだけです。
この点をしっかりと理解して、確定申告に臨むようにしてください。
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