固定資産税の計算方法について知っていますか?この記事では、固定資産の計算について、その考え方の基礎から丁寧に解説していきます。固定資産税の計算方法はもちろん、計算要素まで詳しく理解することができます。
この記事の目次
固定資産税の計算要素
まずは、固定資産税がどのように計算されるのか、その計算方法の基本について解説していきます。
固定資産税を計算する
固定資産税は、以下の式によって計算されています。
- 固定資産税=課税標準額×税率1.4%
固定資産は、土地・家屋・償却資産を総称したものです。
次のような資産を固定資産と呼んでいます。
- 土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
- 家屋
住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
- 償却資産
構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く。
(引用:東京都主税局 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html)
上記で示しているように、固定資産は土地、家屋、償却資産に大別されますが、それぞれの区分に応じて課税標準額の求め方が異なります。
つまり、土地の課税標準額と償却資産の課税標準額は計算方法が異なるということです。
以下では、さらに詳しく固定資産税の計算要素について解説していきます。
固定資産税とは
そもそも、固定資産税とは、上で説明した固定資産に対して課税される税金です。
その年の1月1日の時点で固定資産を所有している方が、その資産価値に応じて算出される税額を、固定資産がある市町村に納めます。
つまり、固定資産税は地方税というわけです。
固定資産税として徴収された税金は、地域における道路、学校、公園など、日々の生活で利用される公共設備をはじめ、介護・福祉などの行政サービスにも活用されています。
固定資産税評価額とは
固定資産税の税額は、固定資産の評価額(課税標準額=固定資産税評価額)×税率(標準税率1.4%)で求めることが可能です。
固定資産税評価額は固定資産評価基準により算出され、固定資産税の税額計算の基礎となるものです。
固定資産税評価額は、どんな固定資産でも適正な時価(評価時の正常な取引価格)となるのが基本です。
評価方法は、土地、家屋、償却資産ごとに異なっており、おおよそ次のようになっています。
区分 | 評価方法 |
土地 | 宅地や農地の地目別(地目とは、それぞれの土地をその用途によって分類したもの。例えば、田や畑、宅地。)に、売買実例価格等を基礎として、評価額を計算します。なお、宅地については地価公示価格等の7割を目途に評価額を計算します。 |
家屋 | 再建築価格(評価対象となる家屋と同一のものを、評価時点において、その場所に新築するとした場合に必要となる建築費)に経年減点補正率等(家屋の建築後の年数の経過に応じて、生じる減価を基礎として定めた率)に乗じて、評価額を計算します。 |
償却資産 | 償却資産の取得価格を基礎として、取得後の経過した年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価額を計算します。 |
(参考: https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html)
固定資産税評価額を基にして賦課期日(1月1日)の資産価格が決定されますが、これが課税標準額となります。
これに、以下で説明する標準税率をかけて固定資産税額を計算します。
標準税率とは
標準税率とは、固定資産税評価額に対して乗じる税率のことを言います。
標準税率は、原則1.4%となりますが、市町村は必要に応じ、1.4%と異なる税率を条例において定めることが可能です。
固定資産税計算の基礎となる計算式
ここまでの解説をまとめると、固定資産税は次のように計算されることがわかります。
- 固定資産税額=課税標準額(=固定資産税評価額)×標準税率
たとえば、土地の場合、固定資産税評価額は、課税台帳に登録された土地の価格を基礎として、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などを適用してから算出されることになります。
それに加えて、場合によっては、減税措置が適用されるケースもあります。
新築住宅特例として、一定の要件を満たす場合、課税額が1/2となるなど、固定資産税の負担が軽減される場合もあります。