固定資産税が高くなるのは固定資産税評価額が高いから
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上で計算式を説明したことからわかるとおり、固定資産税が高くなる原因は固定資産税評価額が高いからです。
そのため固定資産税評価額を低くすることができれば、固定資産税額も少なくなります。
実際、家屋の場合のように固定資産税評価額に減税措置が講じられた結果、課税標準額が下がれば、固定資産税も低くすることが可能です。
もちろん、土地に関しては市場価格を用いて、家屋に関しては再建築価格を用いて価格(固定資産税評価額)が決まるため、意図的に固定資産税評価額を低くすることは難しいです。
したがって、固定資産税を下げるためには減税措置を利用することが大切となります。
高い固定資産税を下げる工夫
最後に、固定資産税を下げるために利用できる減税制度や評価額の再調査依頼について解説していきます。
固定資産税が高い場合には、固定資産税の軽減措置・減税措置を利用することで固定資産税を下げることが可能です。
固定資産税の軽減措置
固定資産税を軽減するものとしては、以下のような税制上の優遇制度があります。
住宅用地の特例の適用を受ける
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住宅の敷地となる住宅用地は、特に税額を軽減することとされているので、その面積によって特例率を価格に乗じて課税標準額を求めることになります。
住宅用地の特例率は、住宅1戸ごとに以下のように決定されます。
なお、固定資産税と都市計画税について、優遇措置が用意されています。
| 住宅用地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
| 小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) |
6分の1 | 3分の1 |
| 一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) |
3分の1 | 3分の2 |
住宅用地の区分とは、住居を建てるために指定された地域のことで、そのうち200平方メートルまでを「小規模住宅用地」と呼びます。
小規模住宅用地の場合、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1にする特例措置があるので、その分だけ固定資産税が安くなります。
都市計画税の課税標準額も同様に、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
一方「その他の住宅用地」とは、200平方メートルを超える部分のことを指します。
その場合、固定資産税の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例措置がありますが、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の2にする特例措置があるので、同じように、固定資産税は安くなります。
このように、住宅用地には種類によって異なる課税措置があることに留意してください。
新築の特例を受ける
新築された住宅(専用住宅・併用住宅)が下記の要件に全て該当する場合、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)の2分の1が、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)にわたり減額されます。
要件は以下の通りです。
- 居住割合の要件
家屋の延床面積に対する居住部分の床面積に占める割合が2分の1以上であること。 - 床面積の要件
居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
この減額措置を適用するためには、申告が必要です。
要件を満たす住宅を新築された方は、新築された翌年の1月末までに「家屋取得申告書及び地方税法附則の特例適用家屋申告書」を各地方自治体の固定資産税係まで提出する必要があります。
この措置により、住宅購入者にとっては節税効果が期待できるとともに、自治体にとっても住宅需要の喚起につながります。
評価額の再調査を依頼する
市(区)の行った評価に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
固定資産課税台帳に登録されている内容だけでなく、物件の状態や土地の価値に関する問題も含まれます。
申出期間は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内です。
この期間内に審査の申出を行うことができます。
価格以外の不服に関しては、市長(区長)に対して審査請求をすることができます。
この場合、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に不服申立てを行っていただくこととなります。
審査請求には、不服申立てを行う理由や根拠を含む書面の提出が必要です。
まとめ
固定資産税が高いと感じた場合は、減税措置を活用することで固定資産税評価額を下げるのが得策です。
固定資産税がどのように算出されているのかを知っていれば、どこに工夫の余地があるのかわかるはずです。
固定資産税評価額は恣意的に操作できるものではないので、減税措置をしっかりと活用していくことが固定資産税を少なくするためには重要となります。
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