固定資産税は、税制上の優遇措置(軽減措置)が取られているものがあります。中でも「家屋」は軽減措置が多くあるため、納めるべき固定資産税も安くなります。その固定資産税の軽減措置について解説しましょう。
この記事の目次
固定資産税の減税って誰でもできるの?
固定資産税の軽減措置は、条件に合致すれば誰でも利用することができます。
ただし、利用するためには自身で減税の申請をしなければなりません。
この記事では、固定資産税の減税措置の手続きについて詳しく解説していきます。
固定資産税の減税手続きをする前に、注意点を解説!
固定資産税の減税手続きをする前に、以下の点に注意してください。
- 減税は申請の必要があると減税を受けることはできない
- 固定資産税の間違いは訂正が必要となる
- 減税措置はなくなる可能性がある
以下では、最初の「減税は申請の必要があると減税を受けることはできない」について、掘り下げて解説していきます。
減税するためには申請が必須
固定資産税の減税を受けるためには申請が必要なケースがあります。
たとえば、以下のような減税を受ける場合には申請が必要です。
- 認定長期優良住宅に対する軽減制度
この減税制度を利用する場合、家屋がある場所を管轄する地方自治体に対して申請書の提出が必要となります。
特に、この認定は住宅の着工前に行うものなので、住宅新築後に認定を受けることはできない点に注意してください。
一方で、勘違いされがちですが、新築住宅に係る固定資産税の減額制度については、特別な減税の手続きの必要はありません。
新築住宅が登記された際に、当該家屋の所在する区の区役所税務課の担当職員が各種資料や家屋調査などによって調査を行うからです。
固定資産税の納税通知書には減額した税額で発送されてくるので、改めて減額申請をする必要はありません。
減税が適用されないこともある?
上記の減税制度を利用する場合にわざわざ申請手続きが必要となる理由は、一定の条件のもとでしか減税制度の適用を受けることができないからです。
したがって、一定の条件を満たさない場合には、当然新築住宅であったとしても、減税措置を受けることはできません。
軽減措置の仕組みをキチンと理解して、間違いなく申告しよう!
ここからは、軽減措置の仕組みと申告について解説していきましょう。
減額の申請・申告手続き方法を見てみよう!
認定長期優良住宅に対する軽減制度の適用を受けるためには、以下のような申告書の提出が必要です。
こちらの書類は高槻市のものですが、他の自治体においても同様の書類の提出が求められます。
(引用: 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書)
申請・申告の期限はいつまで?
認定長期優良住宅に対する軽減制度の適用を受けるためには、新築した年の翌年の1月31日までに次の書類について提出が必要となります。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(上記の申請書類)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
認定長期優良住宅に対する軽減制度について、建築中の住宅について認定は受けられません。
そのため、工事着手前に申請を行なうのが通常です。