個人事業主が住所変更した場合に必要な手続きをケース別に紹介

個人事業主の方が住所変更した場合の手続きを、具体的なケース別に紹介していきます。

自宅兼オフィスから新しい自宅兼オフィスへの住所変更

自宅をオフィス(仕事場)として利用している個人事業主の方が、引っ越し先の自宅を同じくオフィスとする場合には、以下のような手続きが必要です。

  • 住所地に対する住民票の転入/転出届の提出(同自治体内であれば転居届)
  • 税務署に対する開業届の住所地変更手続き
  • 税務署に対する納税地異動の届け出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)

なお、納税地の変更書類には、「異動」と「変更」という2つの書類があります。

異動とは、住所地や事業所地を変える場合に該当します。

変更とは、居所地への指定、及び居所地から変更する場に該当します。

端的に言えば、住所地は変わらないものの納税地を変更することを言います。

自宅兼オフィスから既設の事業所への住所変更

自宅をオフィス(仕事場)として利用していた方がもともとあった別のオフィスに住所変更した場合、以下の手続きが必要です。

・税務署に対する納税地異動の届け出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)

自宅兼オフィスから新しい事業所へ住所変更

自宅をオフィスとして利用していた方が、税務署にオフィスとして利用することを申請していないオフィスに引っ越しをする場合、

  • 税務署に対する開業届の住所地変更手続き(事業所親新設手続き)
  • 税務署に対する納税地異動の届け出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)

自宅兼オフィスから一時的な居所地へ住所変更

自宅兼オフィスから一時的な居所地(自宅)へ住所変更があった場合は以下の手続きが必要です。

  • 住所地に対する住民票の転出届の提出
  • 税務署に対する納税地異動の届け出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)

例として、特定の期間のみテレワークを行うために郊外に引っ越した場合などがここに該当します。

事業所から自宅兼オフィスへ住所変更

もともとオフィスとして利用していた場所を、自宅も兼ねたオフィスにする場合は、以下の手続きが必要です。

  • 税務署に対する納税地異動の届け出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)

さらに、同時に自宅の引っ越しを行っている場合は以下の手続きも合わせて必要となります。

  • 住所地に対する住民票の転入/転出届の提出(同自治体内であれば転居届)
  • 税務署に対する開業届の住所地変更手続き

事業所から新しい事業所へ住所変更

オフィス(仕事場)から、税務署に申請していない新しいオフィスへの住所変更があった場合には、以下の手続きが必要です。

  • 税務署に対する納税地異動の届け出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)

事業所から居所地へ住所変更

オフィスとして使っていた場所を自宅として利用する場合は、以下の手続きが必要です。

  • 税務署に対する納税地変更の届け出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)

個人事業主の住所変更の際によくある質問

個人事業主の方が住所変更した場合、以下のような質問がよく投げかけられます。

しっかりと準備して対応することが大切です。

海外に住んでいて、住所地が無い状態で住所変更手続きをするには?

海外在住で国内に住民票がない個人が日本で個人事業主になるのをきっかけとして家やオフィスを借りるケースでは、居所地を指定しなければなりません。

居所地とは、別荘や海外で暮らしている方が、日本国内において活動するための拠点のことをいいます。

海外で暮らしていて、日本に自宅もオフィス(事業所)もない状態であれば、まず納税地を指定しなければなりません。

そのため、以下のような手続きが必要です。

居所から自宅兼オフィスへ住所変更

日本で事業を始めるために、一時的に自宅兼オフィスとして使っていた場所を自宅兼オフィスとして納税のための住所地とする場合、以下の手続きが必要です。

  • 住所地に対する住民票の転入/転出届の提出(同自治体内であれば転居届)
  • 税務署に対する開業届の住所地変更手続き
  • 税務署に対する納税地変更の届け出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)

居所から新しい事業所へ住所変更

日本で事業を始めるために一時的に自宅兼オフィスとして使っていた場所をオフィスとして利用することにした場合は、以下の手続きが必要です。

・税務署に対する開業届の住所地変更手続き

・税務署に対する納税地変更の届け出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)

バーチャルオフィスへの住所変更はどうする?

バーチャルオフィスの住所は、事業所等の住所に該当することになります。

個人事業主が事業を始める場合「個人事業の開廃業等届出書(開業届出書)」を所轄の税務署に対して提出する必要があります。

 開業届出書には「納税地」と「納税地以外の住所地・事業所」を記載する欄があり、この納税地の記載欄に記入する住所が納税地となります。

バーチャルオフィスは事業所等に該当するので、税務署に対する開業届の住所地変更手続き(事業所親新設手続き)と、税務署に対する納税地異動の届出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)が必要となります。

共同オフィスへの住所変更はどうする?

共同オフィスは、バーチャルオフィスと同様に事業所等に該当するので、税務署に対する開業届の住所地変更手続き(事業所親新設手続き)と、税務署に対する納税地異動の届出(所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出)が必要です。

なお、共同オフィスとは、カフェや図書館のように大きな空間を個人や複数の企業が共同で利用するオフィスのことを言います。

共同オフィスには、デスクだけではなく通信環境やOA機器などの設備も整っており、1から自分でオフィス備品を整備する必要がないという利点があります。

ただし、共同オフィスの場合、住所登録ができない場合もあるので注意してください。

まとめ

個人事業主の方が「住所地」「居所地」「事業所等」の住所を変更した場合には、それぞれ手続きが必要となります。

この記事では、細かく具体的なケースに分けて、必要な対応について解説したので参考にしてください。

所得税・消費税など、様々な税金と関わることから、適切に対応しないとトラブルとなるケースもあります。

変更するものによって必要な手続きが変わるので注意してください。


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