10年過ぎて追納できなくなったら検討すべきこと

国民年金保険料の支払いが免除されていたり猶予されていたりした方で、すでに10年の期限を過ぎてしまっている場合には、追納手続きをとることができません。

したがって、その場合には将来受け取ることができる国民年金保険料の支払額が少なくなってしまいます。年金を受け取れるのは60歳以上です。

現在の社会情勢を考えると、年金受取年齢はもっと遅くなる可能性もあります。

したがって、追納できなくなった場合にはしっかりと対策を立てなければなりません。

以下では、具体的な対応策について解説していきます。

老後資金の貯金を始める

まずは、老後資金の貯金を始めることが大切です。

貯金額は無理のない範囲で定めましょう。

国民年金保険料として1カ月に納める額以上の金額を貯金していかないと、年金額よりも受け取れる金額は少なくなります。

iDeCoの活用を考える

お金を貯めるのであれば、iDeCo(individual-type Defined Contribution pension plan)の活用もおすすめです。

iDeCoは、公的年金(国民年金・厚生年金)では無く、自分で管理する私的年金制度の一種です。

iDeCoを活用するメリットは、貯金と同時に節税ができることです。

iDeCoに拠出した金額については全額所得から控除されます。

また、iDeCoは運用益が非課税であるため、自分自身で運用した結果利益が出た場合でも税金はかかりません。

さらに、年金を受け取る際にもメリットがあります。

iDeCoは、受け取り方法に関係なく、一定額が非課税となるので、受け取り時にも税金がかかりません。

NISAの活用を考える

NISAを活用しても、お金を増やしながら貯金ができます。

NISAでは、増やすことができた利益について課税されません。

通常、株式投資を行ってその株式を売却して利益が出れば、利益額の20.315%の税金を支払う必要があります。

NISAを活用することで、投資をしても売却益に対して課税がされないので、効率的にお金を増やすことができます。

まとめ

国民年金保険料の追納は10年以内と定めされているので、10年を過ぎてしまうと追納ができなくなってしまいます。

追納できなかった期間については、国民年金保険料を支払っていないので将来もらえる年金額が減少してしまいます。

そのため、猶予や免除を受けていた期間がある人については、10年を過ぎる前にしっかりと追納しておきましょう。

追納しなかった場合でも、老後資金を準備する方法はあるので、しっかりと自分で考えて対策を講じておくことが大切です。


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