総括
今回の事案では、米国デラウェア州で設立されたLPSが法人に該当するか否かが争われました。
LPSが法人に該当すればLPSの事業により生じた損益は当該LPSに帰属するものとして課税上取り扱われるため、出資者による損益通算はできません。
一方、LPSが我が国の租税法上の法人に該当しなければその損益は出資者に帰属するものとして課税上取り扱われるため、出資者による損益通算は可能となります。
そのため、出資者の確定申告においては、出資先であるLPSが法人に該当するか否かは重要な問題です。
今回の最高裁判決は、LPSが法人に該当するか否かを判定する上で、一定の判断基準が示されており、今後の実務においても参照すべきものと思われます。
ただし、今回の判決は、あくまで米国デラウェア州のLPSについての判断であるため、実務上は個々のLPSごとに、今回の最高裁が示した判断基準に照らして個別に検討していくことになると考えられます。
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