3. 5千万円基準の判定方法
「判定期間に係る基準期間の売上高が5千万円以下の場合」の判断基準は以下のようになります。
個人事業者の場合、電子取引を行った年の前々年の1月1日から12月31日の売上高が、5千万円を超えるかどうかで判断します。
法人の場合、電子取引を行った事業年度の前々事業年度の売上高が、5千万円を超えるかどうかで判断します。
なお、判定期間に係る基準期間がない新規開業者、新設法人の初年(度)、翌年(度)の課税期間などについては、検索機能の確保の要件が不要となります。
ここでいう「売上高」は、営業外収入や雑収入を含んでおらず、結果として、消費税法上の「課税売上高」とはその内容を異にしています。
4. 具体的な売上高の範囲
例えば
イ 個人事業者の場合は、「商品製品等の売上高、役務提供に係る売上高、農産物の売上高、賃貸料又は山林の伐採又は譲渡による売上高」をいい、家事消費高及びその他の収入は含まれません。
なお、農産物の売上高には、年末において有する農産物の収穫した時の価額を含みます。
ロ 法人の場合は、「一般的に売上高、売上収入、営業収入等として計上される営業活動から生ずる収益」をいい、いわゆる営業外収益や特別利益は含まれません。
(出所:国税庁電帳法一問一答(電子取引関係)問45に基づき作成)
まとめ
電子取引の取引情報に係る電子データの保存については、新たな猶予措置は本来の保存要件に従った保存が現段階ではできない事業者に対応するものであり、適用される事業者は限定的になるものと考えられます。
売上高5千万円以下の検索要件不要の要件は、小規模・零細事業者にとって最も使い勝手がよい特例だと考えられます。
電子取引データの保存が必要な場合には、まずこの特例を検討してみてはいかがでしょうか。ただし、売上高の基準を毎年確認してから適用するように心がけましょう。
【執筆者過去記事】
【速報】令和5年度改正、課税期間の初日から登録を受ける場合等の登録手続の見直し
6月30日に電子取引データ保存制度の新たな猶予措置の「相当の理由」の意義が公表
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