警察官の年金がいくらもらえるか気になる方のために解説します。結論から言えば公的年金の平均月額は男性で約170,000円、女性で約110,000円です。本記事では老後資金の運用についても紹介します。
この記事の目次
警察官が将来受け取ることができる年金の種類
平成27年10月に、年金制度に大きな変更がありました。
公務員は以前は国民年金と共済年金に加入していましたが、被用者年金制度一元化が実施されました。
それに伴い、共済年金は廃止され公務員と教職員も厚生年金保険の被保険者となりました。
また、以前の共済年金制度で存在した職域加算は廃止され、代わりに退職等年金給付という新しい仕組みが導入されました。
老齢基礎年金
20歳以上60歳未満の人々が加入する年金制度が国民年金です。
毎月60歳まで保険料を支払い、65歳からは老齢基礎年金として支給されます。
この給付を受けるためには10年以上の受給資格期間が必要で、保険料は令和5年度では16,520円です。
支払った期間に応じて給付額が決まり、40年間全額支払った場合には令和5年度には月額66,050円(68歳以上)、月額66,250円(67歳以下)の給付を受けることができます。
公務員として働く人々は第2号被保険者として国民年金に加入しています。
老齢厚生年金
厚生年金保険は、しばしば被用者年金保険とも呼ばれ、企業や自治体に雇われて働く人々、つまり会社員や公務員などが加入する年金制度です。
保険料は雇用主と被保険者が半分ずつ支払い、原則として65歳から老齢厚生年金として年金を受け取ることができます。
老齢厚生年金は老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
公的な年金は2つの階層から成り立っており、1階が老齢基礎年金で、2階が老齢厚生年金です。
年金保険料は、毎月の給与と賞与の一定割合に基づいて計算されます。
保険料率は2023年度時点で18.3%であり、雇用主と被保険者がそれぞれ半分ずつ負担します。
このため、実際に支払う割合は9.15%です。
共済年金が存在した時期には、保険料率が低かったことがあり、平成27年10月までは17.278%でした。
しかし、厚生年金制度に統一された後、年々引き上げられ、平成30年9月からは現在の18.3%になりました。
退職等年金給付(年金払い退職給付)
以前、公務員が加入していた共済年金には、3つの階層がありました。
1階に老齢基礎年金、2階に退職共済年金、3階に職域加算があったのです。
しかし、厚生年金制度に移行する際職域加算は廃止され、代わりに退職等年金給付が導入されました。
これにより、以前の職域加算の部分に対する保険料は、厚生年金の保険料に加えて、別途の保険料(労使合わせて1.5%まで)が必要となりました。
つまり、負担が以前よりも増えることになりました。
被用者年金制度一元化に伴い、公務員の年金は負担が増加し、一部の給付金が終身年金から有期年金に変更されるなど、以前よりも支給額が低くなる傾向があります。
警察官の定年は65歳に引き上げに
警察官として働く人の身分には、基本的に2つあり、一つは国家公務員であり、もう一つは地方公務員です。
国家公務員の警察官の定年は国家公務員法によって規定されており、通常は60歳で退職となります。
一方、地方公務員の警察官の定年は、各地方自治体の規則に従って設定されていますが、一般的には60歳が原則です。
ただし、政府は国家公務員の警察官の定年を、令和4年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げる計画を発表しており、これにより令和12年度には国家公務員の警察官の定年が65歳に延長される予定です。