インボイスの登録を取り消すには、事前に届出書を提出する必要があります。提出には期限があるほか、取り消しても免税事業者には戻れないケースもあるため注意が必要です。当記事で、取消しの方法と注意点を確認しましょう。

この記事の目次

インボイス登録をして課税事業者になったものの、やっぱり登録をやめて免税事業者にもどりたい。

なんとなく不安で登録してはみたものの、やっぱり登録の必要はなかったのではないか。

制度開始以後、インボイス登録された個人事業主・フリーランスの中には、そうお考えの方もいらっしゃることでしょう。

そこで当記事では、インボイス登録の取り消しに必要な手続きとその注意点を解説します。

取り消しの方法

2023年10月1日(インボイス制度開始日)以降にインボイス登録をやめるには「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「取消届出書」と言います)を提出する必要があります。

(参考:[手続名]適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続

取消届出書の提出は、書面(郵送)もしくはe-Taxによるオンライン提出によって可能です。

書面(郵送)の場合には、税務署ではなく各国税局に設置される「インボイス登録センター」へ提出する必要があります。

税務署へ書面提出したとしても、拒絶されることなく受理されてセンターへ回送されるとは思われます。

ただし、税務署の業務負荷を増やすことになりかねませんのでルールを守りましょう。

(参考:郵送による提出先のご案内

提出期限に注意

取消届出書を提出する際は、その提出期限に注意してください。

提出期限を過ぎると、取り消しのタイミングがまるまる1年後ろ倒しになってしまうためです。

提出期限は「課税期間の初日から起算して15日前の日まで」とされています。

課税期間というのは、原則として事業年度と一致すると考えて差し支えありません。

個人事業主であれば1月1日から12月31日までが1課税期間となります。

その初日である1月1日から数えて15日前の日まで、つまり前年の12月17日までに事前提出しておかないと、その事業年度中は取消しが効かないということです。

仮に2023年12月18日以降に提出した場合、2024年中はインボイスの登録が続いてしまい、2025年1月1日からの取消しになります。

引用元:インボイス制度において注意すべき事例

なお提出期限となる日が土日祝日であったとしても、翌日には延長されません。

ここは特に勘違いしやすい点なので、注意してください。