そんな先生の脳細胞をコピーして自分の脳に埋め込めないものか…。
税制改正の時期が近づくと、そんなことばかり考えてしまう。

税法は難しい。
とくに超右脳人間の私にとっては脅威だ。
簡単に把握できないようにわざと難しくしているような気さえする。

例えば交際費。
交際費は損金算入扱いが大原則だ。

しかし現在は租税特別措置法という「限りなく恒久措置に近い時限措置」によって全額損金不算入とされている。
ただし、接待飲食費の50%相当額は損金算入OK。
また資本金1億円以下の中小企業については定額控除限度額(800万円)との選択で損金算入OK。

つまり法人税法で「原則損金扱い」とされているものを、租税特別措置法で「不適用」とし、舌の根も乾かぬうちに「不適用の適用除外」を設けるというややこしい造りになっている。

欠損金の繰戻還付も同様。

こちらも法人税法に規定された足場の固い制度だが、不況による税収不足に対応するため平成4年以降は「欠損金の繰戻還付の不適用」として租税特別措置法で封じられてきた。

同11年にようやく「欠損金の繰戻還付の不適用の適用除外」として復活したものの、この「不適用の適用除外」の適用対象(舌噛みそう)となるのは「設立後5年以内の中小企業」など一部の企業のみ。

これではあまりに実用性に欠けるということで、同21年の税制改正でこの「不適用の適用除外」の範囲が広げられ、設立5年超の中小企業も適用できるようになった。

考えるだけで頭がヘンになりそう…。

難しい税法をスッキリ整理して頭に入れている税理士の先生方には心から敬服する。

そんな先生の脳細胞をコピーして自分の脳に埋め込めないものか…。
税制改正の時期が近づくと、そんなことばかり考えてしまう。