起業すれば、誰にでも訪れる可能性がある「税務調査」。税務調査は、法人だけにくるものではない。税務署の組織には「個人課税部門」というセクションがあり、事業者から提出された確定申告書の内容についてチェックを行い、税務調査に訪問すべき個人事業主を選定している。そこで今回は、個人事業主の税務調査について注意すべき点を解説する。
■税務調査はこうして行われる。
まず、税務調査が実施される時期であるが、開業して5年以内には一度は調査があるものと思っておいたほうがよい。必ず5年以内に調査があるとは言い切れないが、一般的には5年経過したくらいがひとつの目安といえる。
税務調査がある場合には、調査を行いたい旨の通知と日程調整のため、税務署より電話が入る。税理士関与がある場合には税理士に連絡が入る場合が多いが、そうでなければ事業者に直接連絡が入り、調査官と日程を調整し、打ち合せしたうえで調査の実施が決定する。
このように、調査前に税務署から連絡が入ることを「事前通知」というが、事前通知なく突然税務署が事業所に税務調査に来ることもある。飲食店などの現金商売は売上をごまかし易いため、売上管理の状況を生で見たいという理由により、事前通知を行わない「特別調査」が入る場合もあるからだ。
そして個人事業の場合、多くのケースが下記のような流れとなる。
・調査当日に調査官が1人事務所に来る。
・1~2日間、帳簿、請求書、領収書などを見て、確定申告の内容に間違いがないか調べる。
・間違いがなければそれで終了。間違いがあった場合は修正申告を行って不足分の税金、加算税・延滞税と呼ばれる罰金を支払って調査が終了となる。
■調査のポイント 1.「売上・仕入・人件費」
税務調査においは、まず売上・仕入・在庫が正しく申告されているかに重点的なチェックが入る。とくに、売上を故意に過小に申告することはもっとも悪質とされている。売上が間違っていれば、その時点で利益額、納税額が間違っていたことが確定するからだ。
故意に過小に申告するのは論外だが、売上は締め日ベースで忘れずに計上すること。入金があった時点でしか売上を計上していないという場合には、間違いなく税務調査でチェックが入るため注意が必要だ。
次に仕入だが、ここではとくに在庫に気をつけたい。仕入と売上はワンセットであり、まだ売上に至っていない仕入は、在庫で計上する必要がある。年末ギリギリに仕入して年明け販売していたとしても、在庫に計上がなければこれも修正の対象となる。
最後に人件費だが、ここでは架空の人件費がないかのチェックとなる。従業員がいる場合には、タイムカードや給与明細の控えなど、事実を証明できる書類は残しておきたい。また給与の支払いは、振込の事実が残る銀行振り込みのほうが、現金支給よりも管理しやすいといえるだろう。
■調査のポイント 2.「経費について」
経費についても一通り調査が行われる。ポイントは確定申告で経費処理しているものについて、プライベートものが入っていないかどうか。対策としては、飲食費などは領収書やレシートの裏に、誰と食事に行ったなどのメモを書いておくとよい。
また、自分の乗る車など、仕事にもプライベートにも使うものがあれば、使用頻度を自分なりに検証してみといいだろう。仕事で7割、プライベートで3割であれば、車にまつわる費用のうち7割だけ経費として処理。仕事7割であれば、税務調査で否認されることはないだろう。大切なのは、仕事の割合分だけしか経費にしていないという姿勢である。
■おわりに
テレビで見るような税務調査をイメージすると、不安になる方も多いと思うが、基本通りにしっかり記帳していれば恐れることはない。いつ税務調査が入ってもいいよう、日ごろから帳簿記帳には慎重に臨んでほしい。