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海外子会社の記事一覧
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:判決・裁決紹介 海外企業に支払ったコンサルタント料が寄附金にあたるとされた事例
2020.07.21今回は日本親会社が海外企業に支払ったコンサルタント料が、本来は海外子会社が負担すべきものを親会社が肩代わりしたものであり、国外関連者に対する寄附金にあたるとされた事例を紹介します(平成19年5月30日 非公開裁決)。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:基礎から分かる移転価格税制⑫ 調査で狙われやすい無形資産取引
2019.10.29海外に製造子会社等を設立し、日本の親会社が保有する製造技術や製造ノウハウなどの無形資産を海外子会社に使用させるケースが多く見られます。このような場合、対価であるロイヤリティなどを適切に回収しているかが重要な論点となります。近年、移転価格調査で問題となりやすいのは、こうした無形資産が関わる取引といえます。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:判決・裁決紹介 海外子会社への低利貸付について、法人税基本通達9-4-2は適用できないとされた事例
2019.10.07海外子会社に対して無利息貸付又は低利貸付が行われた場合、法人税基本通達9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)の適用の有無が争点となることがあります。今回紹介する事例では、海外子会社への低利貸付について基本通達9-4-2を適用できるだけの相当な理由がないと判断されました(平成24年8月1日、非公開裁決)。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:短期滞在者免税② 「183日」のカウントの仕方
2019.09.30短期間の海外出張の場合、短期滞在者免税の適用を受けることができれば、勤務地国での納税が免除されます、この短期滞在者免税の要件の一つは、勤務地での滞在期間が183日を超えないこととなっていますが、「183日」のカウントの方法は、租税条約により異なります。そのため、必ず租税条約を確認する必要があります。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:海外調査事例 海外子会社への売上返品が寄附金認定された事例 他1件
2019.09.24今回は、海外調査事例として、海外子会社への売上返品処理が寄附金認定された事例と、海外子会社への広告宣伝費の負担金の一部が交際費に該当すると指摘された事例を紹介します。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:非永住者① 「非永住者」とは
2019.07.09経済のグローバル化に伴い、日本で働く外国人も増加しています。来日外国人の場合、日本での居住期間によっては「非永住者」というカテゴリーに分類される場合があります。「非永住者」には、独特の課税制度があります。では、どのような者が「非永住者」となるのでしょうか。また「非永住者」となった場合、どのような所得に課税されるのでしょうか。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:判決・裁決紹介 債権放棄は「相当な理由」があるとして寄附金課税取り消し
2019.07.02今回紹介する事例は、海外子会社に対する貸付金等の債権放棄が「国外関連者に対する寄附金」に該当するとして課税処分を受けたが、審査請求の結果、当該債権放棄は、法人税基本通達9-4-1に定める「相当な理由」があると判断され、課税処分の全部が取り消された事例である(平成16年4月13日非公開裁決)。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:国外関連者寄附金⑤ 寄附金課税されないケース~子会社等を整理する場合の損失負担等
2019.06.18近年、中国等に設立した子会社を清算して、他の国に拠点を移転するケースが見られます。子会社を清算する場合、子会社が負担しきれない費用や損失が発生し、親会社がやむを得ず負担する場合があります。子会社を整理する場合の親会社による損失負担については、損失負担することについて「相当の理由」がある場合には、寄附金に該当しないとされています。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:判決・裁決紹介 海外子会社への貸付金の利息の算定に当たり「米国債の利率による方法」が相当とされた事例
2018.08.21最近では、中堅・中小企業に対する移転価格調査も積極的に行われており、海外子会社への貸付金の利息の適否が問題となるケースもよく見受けられます。今回紹介する裁決では、利息の独立企業間価格の算定に当たり、「米国債の利率による方法」が相当と判断されました(平成29年9月26日裁決)。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:非居住者① 「居住者」と「非居住者」の区分
2018.06.05経済のグローバル化に伴い、日本で働く外国人社員や海外の現地企業で働く日本人社員が増加するなど、海外との人的交流も活発化しています。外国人社員や海外勤務者に対する課税の仕組みを理解する上で最も基本となるのは、個人を「居住者」と「非居住者」に正確に区分することです。