新型コロナウイルスの影響で「コロナ離婚」がホットキーワードになっています。もし本当にコロナで離婚したら妻たちの税金はどうなるのでしょうか。今回はコロナ離婚を考えている女性が知っておきたい税金についてお伝えします。

■緊急事態宣言後「コロナ離婚」がメディアで話題に
今、SNSでは「コロナ離婚」という言葉が注目を集めています。コロナ自粛で夫婦が家にこもるようになって以降、「ゴロゴロしてるくせに家事しない」「子どもの相手くらいしたら?」と妻たちが夫にイライラするようになったためです。実際、女性向け総合メディアLipPopが今月1日に公表した意識調査から、コロナ離婚を検討している女性が少なくとも3割以上いると見られます。
ただ、ほとんどの妻は「離婚したい」と言いつつなかなか一歩を踏み出せません。「離婚して女一人で教育費や生活費をまかなえるのか」という現実的な問題があるからです。ただ、見方を変えれば「離婚後のお金の不安がなくなれば妻たちは本当に離婚する」と言えます。
■コロナ離婚したい女性が押さえるべき税金3つ
お金の不安の一つが税金です。本当にコロナ離婚をしたとき、女性の税金はどうなるのでしょうか。一緒に考えてみましょう。
離婚後の税金で押さえておきたい項目は以下の3つです。
- 1.離婚時の慰謝料・財産分与・養育費
- 2.離婚後の所得控除
- 3.離婚後の生活の手当
ここから、それぞれについて検討します。
■1.離婚時の慰謝料・財産分与・養育費は「原則非課税」だが…
最初に気になるのが「離婚時のお金の税金」です。具体的には慰謝料・財産分与・養育費の3つになりますが、これらはすべて原則非課税です。ただ、事情に応じて贈与税や所得税が生じます。
・慰謝料
不倫やDVを理由に支払われる慰謝料は精神的な損害賠償であるため非課税です。ただ、不相当に高額だと、慰謝料を受け取った側に贈与税がかかります。また、慰謝料を金銭ではなく現物で支払うと、払った側に譲渡所得税が発生します。特に不動産については、受け取った側が不動産取得税・登録免許税・固定資産税を納めなくてはならないので注意が必要です。
・財産分与
財産分与は婚姻中に夫婦で協力して形成した財産の清算です。そのため、半分ずつ財産を分ければ税金は生じません。ただ、分ける財産が金銭以外だったり、分け方に偏りがあったりすると所得税や贈与税がかかります。
特に自宅の財産分与には注意しましょう。夫名義で購入した自宅を、離婚後に妻が貰い受けて住むのならば、夫側に譲渡所得税、妻側に不動産取得税・登録免許税・固定資産税が生じます。ただ、夫側は、マイホームを売却したときの3000万円控除の特例で節税できます。
・養育費
別れて暮らす元夫から受け取る養育費は非課税です。しかし、養育費が子どもの学費や生活費ではなく、株やブランド品の購入に充てられると、受贈者である子どもは贈与税を納めなくてはなりません。